「0.1メガオーム以上」は、健全という意味ではない ― 絶縁抵抗の測り方と、値の読み方

「0.1メガオーム以上」は、健全という意味ではない ― 絶縁抵抗の測り方と、値の読み方。青空とプラントを背景に、作業者と黄色いヘルメットをかぶったカピバラが、台の上に置かれた絶縁抵抗計の表示を見ている。作業者は「基準の0.1メガオームは超えている。これで健全と言える?」と考えている。背景に扉の開いた分電盤。下部に「0.1メガオームは、使ってよい下限です。」 保護と保安

点検表に「0.15メガオーム」と書きます。基準は0.1メガオーム。だから合格。

その合格は、何に合格したのでしょうか。

省令が定めているのは、使ってよい下限です。「この電路は健全である」という意味ではありません。そしてその値を何ボルトで測るのかは、法令にも、規格の本体にも書かれていません。

先に答えを書きます。何メガオームなら健全か、という問いに、法令も規格も答えていません。根拠としてよく挙げられるJISの表も、規格の一部ではありません。

答えを持っている文書は3つあって、どれもあなたの現場にあります。この記事は、それがどこにあるのかまでを書きます。

前の記事「配線用遮断器は、地絡を地絡として見ていない」は、遮断器が切れたら絶縁抵抗を測る、というところで終わりました。その続きです。測って出てきた数字を、どう読むか。

3段の表の図。上から「法令(省令58条・解釈14条)」「規格(JIS C 1302)」「現場の文書(仕様書・保安規程・取扱説明書)」。各段に「定めているもの」と「定めていないもの」が並ぶ。法令は絶縁抵抗の値と区切る単位を定めているが、測定器の電圧を定めていない。規格は定格測定電圧7種類を定めているが、どの回路に何ボルトかを定めていない。現場の文書は、どの回路に何ボルトか、測る範囲、判定値を定めていて、定めていないものはない。上の段が定めなかったものが、橙色の矢印で下の段へ落ちていく形になっている。

省令が定めているのは、値と、区切りだけ

低圧の絶縁抵抗は、電気設備に関する技術基準を定める省令の第58条にあります。

条文が求めているのは、電線相互間(線間)と、電路と大地との間(対地間)の両方です。どちらも、次の値以上でなければなりません。

電路の使用電圧の区分絶縁抵抗値
300ボルト以下対地電圧が150ボルト以下の場合0.1メガオーム
300ボルト以下その他の場合0.2メガオーム
300ボルトを超えるもの0.4メガオーム

ここでいう対地電圧は、条文が括弧書きで定義しています。接地式電路では電線と大地との間の電圧、非接地式電路では電線間の電圧。

これが効きます。

回路使用電圧対地電圧区分
単相3線式の100ボルト回路100ボルト100ボルト0.1メガオーム
単相3線式の200ボルト回路200ボルト100ボルト0.1メガオーム
三相200ボルトの動力回路200ボルト200ボルト0.2メガオーム
三相4線式400/230ボルトの回路400ボルト230ボルト0.4メガオーム

単相3線式は中性線が接地されているので、200ボルトの回路でも、電線と大地との間は100ボルトです。2行目と3行目は使用電圧が同じで、対地電圧だけが違う。それで区分が分かれます。

左右に並べた図。左は単相3線式の200V回路で、3本の電線のうち中性線が接地されている。上下の電線と中性線のあいだがそれぞれ100V、上下の電線どうしが200V。使用電圧200V、対地電圧100V、区分は0.1メガオーム。右は三相200Vの動力回路で、一相を接地した例。電線どうしが200Vで、接地していない電線と大地のあいだも200V。使用電圧200V、対地電圧200V、区分は0.2メガオーム。図の下部には大地を表す横一本の破線があり、対地電圧の矢印はその線の上で終わっている。
使用電圧はどちらも200ボルトです。ちがうのは、どこを接地しているかだけです。

表には、もう1行あります。4行目が、間違えやすいところです。対地電圧は230ボルト。150ボルトを超えているので、上の表の「その他の場合」を見て0.2メガオームと判定してしまう。

違います。使用電圧が400ボルトで、300ボルトを超えています。この時点で0.4メガオームに決まり、対地電圧は関係ありません。0.2と判定すれば、基準を半分に緩めたことになります。

まず使用電圧、次に対地電圧。この順に見ます。

値の話は、ここまでです。条文にはもう1つ、測る範囲についての指定があります。

開閉器又は過電流遮断器で区切ることのできる電路ごとに

測る単位を決めているのは、遮断器です。

電気設備技術基準の解釈 第14条は、同じ区切りをもっと具体的に書いています。「第147条から第149条までの規定により施設する開閉器又は過電流遮断器で区切ることのできる電路ごとに」。どの条文で施設される遮断器なのかまで指しています。

前の記事は、遮断器を「何を見て切るか」で見ました。ここでは別の顔が出てきます。遮断器は、保護の単位であると同時に、絶縁抵抗を測る単位でもある。

盤の中のどこからどこまでを1回の測定で見るのか。それを決めているのは、あなたではなく、そこに付いている遮断器です。

測り方そのものには、この記事は立ち入りません。ただ、1つだけ書いておきます。

線間を測るには、その電路につながっている機器や負荷をすべて外す必要があります。つないだまま測れば、絶縁ではなく負荷そのものを測ることになりますし、機器に直流電圧がかかります。

この記事では、測る手順を扱いません。停電のさせ方、どこまで切り離すか、測り終わったあとの放電。どれも別に必要な話です。

タイトルにある「測り方」は、何ボルトで、どこからどこまでを測るかのことです。手を動かす順番ではありません。この記事が扱うのは、それを誰が決めているのかと、出てきた数字をどう読むかの2つです。

そして以下で扱うのは、対地間の測定です。

では、主幹で一括して測るのは駄目なのか

実務では、分電盤の主幹でまとめて測り、引っかかったら分岐を追う、というやり方をします。条文の単位は分岐ごとなので、これは違反なのか。

値の意味としては、成立します。

複数の電路をまとめて見るので、漏れる道がそのぶん増えます。出てくる値は、いちばん低い電路よりさらに低く出ます。だから一括で0.1メガオームを超えていれば、そこにつながっている電路はどれも超えています。

問題は、逆が成り立たないことです。

健全な電路でも、数が集まれば一括値は下がります。計算してみます。

構成一括値0.1メガオームで判定すると
1メガオームの電路が8回路0.125メガオーム合格
1メガオームの電路が10回路0.1メガオームぎりぎり
1メガオームの電路が20回路0.05メガオーム不合格

20回路すべてが基準の10倍あっても、一括で測れば不合格になります。どこも悪くないのに。

つまり一括測定は、合格の判定には使えて、不合格の判定には使えません。片側にしか効かない試験です。

同じ0.05という数字が、内訳を知らなければ異常のサインで、20回路の内訳を知っていれば何でもない。

では、一括で測って記録すれば点検として足りるのか。それは、この記事では決められません。何をどう記録するかを決めているのは、図1でいういちばん下の層——事業場の点検基準です。

そして、条文には測定電圧が出てきません。値と、区切り。法令が定めているのは、その2つだけです。

0.1メガオームという数字は、1ミリアンペアと同じことを言っている

省令58条の3つの値を、割り算してみます。

対地電圧絶縁抵抗値流れる電流
100ボルト0.1メガオーム1ミリアンペア
200ボルト0.2メガオーム1ミリアンペア
400ボルト0.4メガオーム1ミリアンペア

100ボルトを10万オームで割れば0.001アンペア。3つとも、同じ1ミリアンペアです。

ぴったり並んでいるわけではありません。区分の上端では1.5ミリアンペアになります。150ボルトを0.1メガオームで割れば1.5ミリアンペア、300ボルトを0.2メガオームでも同じです。ただし桁は変わりません。

ここで、解釈14条をもう一度見ます。第14条は、絶縁性能を満たす方法を2つ挙げています。

  • 一号 省令第58条によること
  • 二号 絶縁抵抗測定が困難な場合においては、当該電路の使用電圧が加わった状態における漏えい電流が、1ミリアンペア以下であること

1ミリアンペアです。

抵抗で書いた基準と、電流で書いた基準が、同じあたりを指しています。同じ線を、違う単位で引いているように見えます。

ただし、ここは書き方に注意が要ります。数字が一致することと、「だからその値に決めた」ということは別です。一致は割り算をすれば確かめられる事実ですが、決めた理由については、この記事では根拠を確認できていません。一致している、とだけ書きます。

そのうえで、条文の形から言えることが1つあります。

一号が原則で、二号はその代わりです。ただし無条件ではありません。絶縁抵抗測定が困難な場合に限られます。測れるなら、一号で測ります。

それでも、法令が0.1メガオームという抵抗値と1ミリアンペアという電流値を、代わりになるものとして同じ条文に並べていることは確かです。

法令に出てくる電圧は、測定器の電圧ではない

いま引いた二号を、もう一度読んでください。

当該電路の使用電圧が加わった状態における漏えい電流

これは絶縁抵抗計を当てて測る方法ではありません。運転している電路を、そのまま測る方法です。

つまり、法令に出てくる唯一の電圧は、電路自身の使用電圧です。測定器がかける電圧ではありません。

整理すると、こうなります。法令は絶縁の健全性を確かめる方法を2つ認めていて、そのどちらについても、測定器の電圧を指定していません。1つ目は値だけ、2つ目は運転電圧のまま。

では、500ボルトはどこから来たのか。

「500ボルトで測る」と決めたのは、誰か

絶縁抵抗計の規格は、JIS C 1302 です。その箇条5に、こうあります。

定格測定電圧は,直流電圧で,25 V,50 V,100 V,125 V,250 V,500 V,又は1 000 Vのいずれかとする。

7種類が決まっています。

ところが、この規格の本体を最初から最後まで読んでも、どの回路にどの電圧を使うかは書かれていません。「使用電圧」「選定」「用途」という語が、1回も出てきません。

規格が決めているのは、目盛りだけです。

解説は、規格の一部ではない

絶縁抵抗計のメーカーの技術資料に、使用例の表が載っていることがあります。100ボルト系にはこれ、200ボルト系にはこれ、という形の表です。出典として「JIS C 1302:2018 解説より」と書かれています。

規格票を購入していないので、確認できたのはこの引用までです。表の中身は書きません。

では、その表を根拠に「JISで決まっている」と言えるのか。

言えません。解説は、規格の一部ではないからです。

規格票の作り方そのものを決めた規格、JIS Z 8301 が、解説をこう定義しています。

規格の一部ではないが,本体及び附属書に記載した事柄並びにこれらに関連した事柄について説明するもの

同じ規格の別の項に、規格票の定義もあります。規格票とは、規格に「必要に応じて、表紙、解説などを加えて発行されたもの」。

つまり、こうです。

  • 規格票には、解説が入っている
  • 規格には、入っていない

「規格票に載っている」と「規格が定めている」は、別のことです。そしてそれを定めているのは、規格のほうです。

では誰が決めているのか

法令が決めていない。規格の本体も決めていない。それでも現場では500ボルトが使われています。

決めているのは、その現場の文書です。3つあります。

  • 発注者の仕様書。工事の仕様として測定電圧が指定されていることがあります
  • 事業場の保安規程・点検基準。保安規程は、自家用電気工作物を持つ事業場が電気事業法にもとづいて自分で定める規程です。その中に、点検項目として書かれることがあります
  • 機器メーカーの取扱説明書

だから現場ごとに違います。そして、根拠を聞かれると「前からそうしている」になります。上の2つの層が決めなかったものが、いちばん下の層に落ちてきているからです。

範囲も判定値も、機器が決めている

3つ目の層が実際にどう書かれているか、公開されている例を1つ見ます。

東芝産業機器システムのインバータのFAQは、メガテストについて次のように指示しています。

  • 500ボルトメガで、主回路端子台だけを対象に行う
  • 主回路端子台に接続されている配線をすべて取り外し、各端子を一括で短絡したうえで、主回路端子とアースの間に試験電圧を印加する
  • 一括短絡を行わずに試験電圧を印加すると、インバータ内部部品に電気的ストレスが加わる場合がある
  • 5メガオーム以上であれば問題ない(ノイズフィルタ内蔵機種は低めの値になる、とも書かれています)

一括で短絡する、というのは、R・S・T・U・V・W などの端子を電線で互いにつないで、同じ電位にすることです。

モータ単体を測るときは出力端子U・V・Wの接続を外すこと、周辺回路を測るときもインバータに試験電圧がかからないようにすること、という指示も続きます。

1つの文書が、4つとも決めています。かける電圧、測る範囲、つなぎ方、そして判定値。

ここで、数字を並べてみてください。

判定値
省令58条(対地電圧150ボルト以下)0.1メガオーム以上
東芝のこの資料(インバータ主回路)5メガオーム以上

桁が2つ違います。

どちらかが間違っているのではありません。答えている問いが違います。省令が答えているのは「この電路を使ってよいか」。メーカーが答えているのは「この機器は正常か」。

同じ「絶縁抵抗」という言葉で、別のことを測っています。

※ これは東芝のこの資料に書かれている指示であって、すべての機器に当てはまるものではありません。あなたが触っている機器の指示は、その機器の取扱説明書にあります。

では、何を見れば健全と言えるのか

ここまでをまとめると、こうなります。

法令は「健全」を定義していません。定義しているのは、使ってよい下限だけです。

だから「0.15メガオームでした」という報告は、それだけでは判断になりません。何ボルトで、どの範囲を、どの文書の基準に照らして測ったのか。それが付いて初めて、判断になります。

そして健全かどうかは、自分の現場の基準でしか言えません。これは逃げではなく、上の3層がそういう構造になっているからです。

開くのは、メガーではなく取扱説明書です

この記事は、盤を開けて測ってみてください、とは言いません。絶縁抵抗測定は停電をともないます。そして測定器は、直流電圧を印加します。500ボルトなら、500ボルトがそのままかかります。手順と資格の話が、別に必要になります。

代わりに、今すぐ、危険なしにできることがあります。

あなたが担当している機器の取扱説明書を開いて、絶縁抵抗の項目を探してください。測定電圧が書いてあるか。測ってよい範囲が書いてあるか。判定値が書いてあるか。東芝の例を見たあとなら、何を探せばいいか分かるはずです。

書いていない機器もあります。それも情報です。

もう1つ。自分の事業場の保安規程か点検基準に、測定電圧が書いてあるかを見てください。書いてあれば、それがあなたの現場の根拠です。書いていなければ、誰も決めていないまま500ボルトを使っていることになります。

そのときに頼れるのは、機器ごとの取扱説明書です。東芝の例のように、電圧と範囲と判定値まで書いてあることがあります。

そして、次の点検表から測った値の横に測定電圧を書き足してください。「0.15MΩ」ではなく「0.15MΩ/500V」。

様式に欄がなければ、備考でも構いません。

3つとも書けるのが理想です。何ボルトで、どの範囲を、どの基準で。ただし今日から増やせるのは、電圧です。電圧が書いてあれば、範囲の話は次に出てきます。

まとめ

  • 省令58条が定めているのは、絶縁抵抗のと、開閉器又は過電流遮断器で区切ることのできる電路ごとという単位。測定電圧は定めていない
  • 遮断器は、保護の単位であると同時に、絶縁抵抗を測る単位でもある
  • 主幹での一括測定は、合格の判定には使えるが、不合格の判定には使えない。健全な電路でも、数が集まれば一括値は下がる
  • 0.1/0.2/0.4メガオームは、対地電圧100/200/400ボルトでちょうど1ミリアンペアになる値。解釈14条が代わりに置いている基準も1ミリアンペア。ただし一致は事実であって、決めた理由の根拠ではない
  • 解釈14条二号の「電圧」は、電路自身の使用電圧であって、測定器の電圧ではない
  • JIS C 1302 が定めているのは定格測定電圧7種類という目盛りだけ。どの回路に何ボルトかは本体にない
  • 使用例の表の出典は解説とされている。解説は規格の一部ではないとJIS Z 8301が定めている
  • 測定電圧を実際に決めているのは、仕様書・保安規程・取扱説明書
  • 省令は0.1メガオーム、東芝のこの資料はインバータ主回路に5メガオーム。桁が2つ違うが、どちらも正しい。答えている問いが違う
  • 「0.15メガオームでした」だけでは判断にならない。何ボルトで、どの範囲を、どの基準で測ったのかが要る

この記事の数値について

絶縁抵抗値の3区分(0.1/0.2/0.4メガオーム)と対地電圧の定義は、電気設備に関する技術基準を定める省令 第58条によります。e-Gov 法令検索で条文を確認しました。

「開閉器又は過電流遮断器で区切ることのできる電路ごとに」は、省令第58条と、電気設備の技術基準の解釈 第14条の両方にあります。解釈第14条の全文(第147条から第149条までの指定、一号・二号、漏えい電流1ミリアンペア以下)は、経済産業省が公開している解釈のPDFで確認しました。最新改正は20251104保局第2号、令和7年11月20日付けです。

割り算は、この記事で計算したものです。対地電圧を絶縁抵抗値で割っただけのもので、条文にも規格にも出てきません。3区分の値が1ミリアンペアと整合していることは事実ですが、「その整合を根拠に値を決めた」という記述は、確認できていません。記事では一致だけを書いています。

一括測定の表(0.125/0.1/0.05メガオーム)も、この記事で計算したものです。同じ値の抵抗を並列にしたときの合成抵抗で、出典のある数字ではありません。

定格測定電圧の7種類は、JIS C 1302:2018 の箇条5によります。同規格の本体に、どの回路にどの電圧を使うかの規定がないことも、本文を通して確認しました。

解説が規格の一部ではないことは、JIS Z 8301:2019 の 3.5.2 によります。規格票の定義は同 3.1.7 です。

JIS C 1302 の解説にある使用例の表は、この記事では扱っていません。規格票を購入しておらず、メーカー資料の引用でしか見ていないためです。

東芝産業機器システムのインバータFAQの内容は、同社の公開ページで確認しました。その製品についての指示であり、一般化していません。

書かなかったもの

  • 測定電圧を上げると絶縁抵抗値が下がる、という電圧依存性 ── 裏づけが取れませんでした
  • 前回値との比較(傾向管理)の判定基準 ── 保安規程の領域で、公開された基準を確認できていません
  • 内線規程(JEAC 8001)の記述 ── 有償規程のため参照していません
  • 公共建築工事標準仕様書の測定電圧 ── 原文の該当箇所に到達できていません
  • 1ミリアンペアという値が選ばれた理由

参考にした資料

条文・規格

  • 電気設備に関する技術基準を定める省令 第58条 / e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000400052
  • 電気設備の技術基準の解釈 第14条 / 経済産業省が公開しているPDF(20251104保局第2号 令和7年11月20日付け改正を含む版)
  • JIS C 1302:2018 絶縁抵抗計 / 確認した範囲:箇条1 適用範囲、箇条5 定格測定電圧及び有効最大表示値の推奨値、および本文全体における「使用電圧」「選定」「用途」の語の有無
  • JIS Z 8301:2019 規格票の様式及び作成方法 / 確認した範囲:3.1.7 規格票、3.5.2 解説

メーカーの公開資料

※ JISの規格票そのものは有償のため、購入・参照していません。JISについては規格本文を掲載している公開ページで確認したものです。省令と解釈は、それぞれ e-Gov と経済産業省の公開文書で確認しました。

コメント

タイトルとURLをコピーしました