アース線をつないでも、外箱の電圧はほとんど下がらない ― 接地は、何をしている線か

アース線をつないでも、外箱の電圧はほとんど下がらない ― 接地は、何をしている線か 保護と保安

アース線は、何をしている線でしょうか。

漏れた電流を大地に流して、無害にしている。 そう説明されることがあります。

半分は合っていて、半分は違います。電流はたしかに大地へ流れます。ただし捨てられてはいません。 大地を通って、変圧器へ帰っています。

そしてもう1つ。

アース線をつないでも、外箱の電圧はほとんど下がりません。

条文どおりD種接地を100オームで施工した機器なら、対地電圧100ボルトの回路で、外箱は90ボルト台のままです。

※ 対地電圧は、電線と大地との間の電圧です。家庭やオフィスの単相3線式100ボルト回路が、これにあたります。決まり方は前の記事「「0.1メガオーム以上」は、健全という意味ではない」で扱いました。

では、接地は何のためにあるのか。

先に答えを書きます。電位を下げる働きは、計算するとほとんど残りません。

そして、よく言われる「電流の通り道を作る」も、正確ではありません。接地がなくても、電流が流れることはあります。 床、架台、配管。

違うのは、決まっているかどうかです。接地がなければ、流れるかどうかも、流れたときの大きさも決まりません。

接地工事は、通り道を作る工事ではありません。決まっていない通り道を、決まった通り道に変える工事です。

大きさが決まらなければ、漏電遮断器が動くかどうかも決まりません。

なお、この記事で扱うのはD種接地です。接地工事には4種類あります。

種類どこに施すか接地抵抗値
A種高圧・特別高圧の機器の外箱など10オーム以下
B種変圧器の低圧側。高圧と低圧の巻線が触れ合ったとき、低圧側に高圧が乗るのを防ぐ150/Ig など
C種使用電圧300ボルトを超える低圧の機器の外箱10オーム以下(条件つきで500オーム)
D種使用電圧300ボルト以下の低圧の機器の外箱100オーム以下(条件つきで500オーム)

この記事の主役はD種とB種です。 D種は機器の側、B種は変圧器の側。あとで出てくる分圧は、この2つのあいだで起きます。

※ B種の「Ig」は、変圧器の高圧側の1線地絡電流で、現場ごとに違います。この記事ではB種の抵抗値を仮に置いて計算します。置いた値と、それを変えたらどうなるかは、後で示します。

変圧器から電線を通って機器へ行き、機器の中の地絡から外箱、D種接地抵抗100オーム、大地、B種接地抵抗10オームを経て変圧器へ戻る一周の経路。大地の区間を含めて回路が閉じている。100ボルトが、D種の90.9ボルトとB種の9.1ボルトに分かれている。B種の10オームはこの記事が置いた仮定。
B種の10オームは、この記事が置いた仮定です。この値が変われば、分かれ方も変わります。

大地は、電流の捨て場所ではない

省令は、第11条で接地の方法をこう書いています。

電気設備に接地を施す場合は、電流が安全かつ確実に大地に通ずることができるようにしなければならない。

読むところが2つあります。

1つめは「通ずる」です。「捨てる」ではありません。

大地は抵抗体で、電流の行き止まりではありません。地絡した電流は、外箱からD種接地を通って大地へ入り、変圧器のB種接地から戻って、変圧器へ帰ります。 一周して閉じています。

前の記事「配線用遮断器は、地絡を地絡として見ていない」で、接地抵抗が地絡電流に上限をかけると書きました。その抵抗が入っているのが、この経路です。 抵抗が直列に2つ入っているから、電流は大きくなれない。

2つめは「確実に」です。

条文は、電流が通じればよいとは書いていません。確実に通じることを求めています。この記事の中心は、こちらです。

接地がないと、流れるかどうかから決まりません

「接地がないと電流が流れない」と説明されることがあります。正確ではありません。

接地されていない外箱にも、通り道があることはあります。コンクリートの床、架台のボルト、金属の配管、湿気。流れることは、あります。

ただし、流れるとは限りません。

乾いた木の台の上に置かれた機器なら、ほとんど流れません。乾いた木は導かないからです。通り道があるかどうかは、その機器がどこに、どう据えられているかで変わります。

そして、流れたとしても、その大きさは決まっていません。

床の状態、架台の据え方、その日の湿度。どれも、そういう目的で作られたものではありません。 何オームになるかは、誰も設計していません。

つまり、こうです。

決まっていないのは、大きさだけではありません。流れるかどうかから、決まっていません。

そして、流れないほうが安全ということでもありません。 流れないなら、外箱の電圧は対地電圧のまま残ります。あとの表で、そこも見ます。

決まっていないと、何が困るのか

漏電遮断器は、電流の大きさで動く装置です。

前の記事「配線用遮断器は、地絡を地絡として見ていない」で書いたとおり、行きと帰りの電流の差を見る装置ですが、差が出れば動くわけではありません。 規格には定格漏電不動作電流という値があり、その最小値は定格感度電流の半分と決められています。30ミリアンペア形なら、15ミリアンペア以下では動きません。

通り道の抵抗が決まっていないなら、流れる電流も決まりません。15ミリアンペアに届くのかどうかが、決まらない。

だから、こうなります。

接地がない機器で漏電が起きたとき、漏電遮断器が動くかどうかは、決まっていません。

人が触っても、同じです

接地がない外箱が充電されたまま、盤の中は何も起きていないように見えます。

そして、人が触ります。

その瞬間、人体が通り道の1つになります。

では、漏電遮断器は動くのか。

ここも同じです。決まっていません。

人が触ったときに流れる電流は、その人の身体だけでは決まりません。 手と外箱の接触、履物、床、立っている場所。経路全体で決まります。そしてそれは、設計されていません。

濡れた床に素手で触れば、大きく流れます。乾いた靴で乾いた床に立っていれば、感度に届かないまま感電することがあります。

漏電遮断器は、動くかもしれません。動かないかもしれません。 それを決めているのは、その人が履いている靴です。

条文も、同じところを見ています。

解釈第29条第2項は、接地工事を省略してよい場合をいくつか挙げています。その一つが、これです。

二 低圧用の機械器具を乾燥した木製の床その他これに類する絶縁性のものの上で取り扱うように施設する場合

「取り扱うように施設する」です。 条文が条件にしているのは、機器の置き場所そのものではなく、取り扱いが行われる場所です。取り扱う人は、その絶縁性のものの上に立っています。

なぜ省略してよいのかは、条文には書かれていません。ただ、条文が人の足元を見ていることは、文言から読めます。

なお、さきほど「乾いた木の台の上に置かれた機器」と書きました。似た言葉ですが、別の話です。 あちらは外箱から大地へ向かう道、第二号が条件にしているのは人が取り扱う場所です。同じ「乾いた木」でも、それが絶縁しているものが違います。

人が触ったときに流れる電流の大きさが、人体にとって何を意味するかは、この記事では扱いません。次の記事で扱います。

接地があると、決まります

同じことを、接地がある場合で見ます。

D種100オーム、B種10オーム、対地電圧100ボルト。地絡そのものには抵抗がない(外箱と電線がまるごとつながった)ものとします。地絡電流は0.909アンペアです。

計算して出ます。設計された抵抗を通るからです。

  • 30ミリアンペア形の漏電遮断器から見れば、約30倍。確実に動く範囲です
  • 分岐回路によくある20アンペアの配線用遮断器から見れば、4.5パーセント。前の記事で書いた「小さな地絡では配線用遮断器は動かない」の、その大きさです

並べると、こうなります。

通り道地絡電流30ミリアンペア形の漏電遮断器
接地あり設計されている0.909アンペア確実に動く
接地なしあるかどうかも、たまたま決まらない決まらない

これが、省令の「安全かつ確実に」です。

3つの状態を並べた図。①接地あり──地絡電流はD種接地を通り、0.909アンペアと決まっていて、30ミリアンペア形の漏電遮断器は動く。②接地なし・誰も触っていない──外箱から大地への経路は破線で、流れるかどうかも決まらない。外箱は最大で対地電圧の100ボルト。漏電遮断器が動くかどうかも決まらない。③接地なし・人が触っている──人体を通る経路も決まらず、漏電遮断器が動くかどうかも決まらない。
①の0.909アンペアだけが、計算して出る値です。②と③の「?」は、値が分からないという意味ではなく、決める材料が設計されていない、という意味です。

つないでも、外箱は90.9ボルト

では、接地があれば外箱の電圧はどうなるか。

外箱の対地電位は、D種接地抵抗とB種接地抵抗の分圧で決まります。この2つが直列に入っているからです。

ここに人体は入りません。 人体が関わるのは分圧ではなく、外箱に触れたときに人体と接地抵抗が並列になる話で、別の現象です。この記事では扱いません。

計算します。対地電圧100ボルト、B種接地を10オームと置いた場合です。

D種接地抵抗外箱の対地電位地絡電流
接地なし最大100ボルト(対地電圧)決まらない
10オーム50.0ボルト5.0アンペア
100オーム(条文の原則値)90.9ボルト0.91アンペア
500オーム98.0ボルト0.20アンペア

100オームで施工すると、100ボルトのうち9ボルトしか下がりません。

D種100オームの行では、残りの9.1ボルトがB種接地抵抗のところにかかっています。 地絡しているあいだは、変圧器側の接地点と大地のあいだにも、それだけの差が生じている計算になります。90.9と9.1を足すと、100ボルトです。

そして、いちばん上の行を見てください。電流が決まらない行が、いちばん電圧の高い行です。

接地がなくて電流が流れていないとき、盤の中は何も起きていないように見えます。そのとき外箱は、100ボルトのままです。 新しい計算はしていません。分圧の式から、D種を外しただけです。

※ 通り道がまったくない場合が100ボルトで、たまたまの通り道があれば、その抵抗に応じて下がります。どこまで下がるかは、決まっていません。

この表は、地絡そのものに抵抗がないとして計算しています。 実際の地絡には抵抗があることが多く、そのときは地絡電流も外箱の電位も、これより小さくなります。90.9ボルトは、いちばん高く出る場合です。

そして、外箱の電位は「地絡電流 × D種接地抵抗」です。同じ機器ならD種の値は決まっているので、電流が小さければ、電位も低くなります。

接地があるかぎり、地絡電流が小さいのに外箱の電位だけが高い、ということは起きません。 それが起きるのは、接地がないときです。電流はほとんど流れないのに、外箱は100ボルト。

なお、この記事が見ているのは外箱の電圧だけです。同じ系統のほかの機器がどうなるかは、扱いません。

変圧器側の値でも変わります

いまの表は、B種を10オームと置いたものです。その置き方を変えると、外箱の電圧も変わります。

D種は100オームのまま、B種だけ動かします。

B種接地抵抗外箱の対地電位B種にかかる電圧地絡電流
10オーム90.9ボルト9.1ボルト0.91アンペア
20オーム83.3ボルト16.7ボルト0.83アンペア
30オーム76.9ボルト23.1ボルト0.77アンペア

同じD種100オームの機器でも、外箱の電圧が14ボルト違います。

そして、下がったぶんは、向こう側へ行っているだけです。 外箱が76.9ボルトまで下がったとき、B種には23.1ボルトかかっています。分圧なので、当然そうなります。

ここが分圧の性質です。外箱の電圧は、機器側の接地だけでは決まりません。変圧器側との比で決まります。 自分の現場のD種接地抵抗を知っていても、それだけでは外箱の電圧は出ません。

対地電圧が上がれば、そのまま上がる

分圧の比は変わらないので、元の電圧が上がれば外箱の電圧もそのまま上がります。

回路対地電圧D種100オーム・B種10オームのときの外箱
単相3線式の100ボルト回路100ボルト90.9ボルト
単相3線式の200ボルト回路100ボルト90.9ボルト
三相200ボルトの動力回路200ボルト181.8ボルト

対地電圧がどう決まるかは、前の記事「「0.1メガオーム以上」は、健全という意味ではない」で扱っています。単相3線式は200ボルトの回路でも対地電圧100ボルト、三相200ボルトは200ボルトです。

下がることは下がります。ただし量が小さい。 B種10オームのとき、半分にするにはD種を10オームまで下げる必要があります。10オームは、条文がD種に求めている値ではありません。 A種とC種の値です。施工として下げられないという意味ではなく、条文の原則値どおり100オームで施工すれば90.9ボルトが残る、ということです。

条文は、抵抗値を遮断時間とセットでしか決めていない

ここが、この記事でいちばん重いところです。

電気設備の技術基準の解釈は、第17条でD種接地をこう定めています。

接地抵抗値は、100Ω(低圧電路において、地絡を生じた場合に0.5秒以内に当該電路を自動的に遮断する装置を施設するときは、500Ω)以下であること。

500オームまで許されます。 条件は、0.5秒以内に切る装置があること。

これは、実質的に漏電遮断器のことです。 500オームで施工した機器の地絡電流は、対地電圧100ボルトなら0.2アンペア程度(B種10オームのとき)です。前の記事「配線用遮断器は、地絡を地絡として見ていない」で書いたとおり、この大きさを地絡として見て切れるのは、漏電遮断器か、漏電ユニットと回路遮断器との組合せだけです。 配線用遮断器は、この電流では動きません。

※ 後者は、前の記事で扱った呼び方です。この記事では、まとめて漏電遮断器と書いています。

ただし、漏電遮断器なら必ず0.5秒以内とは限りません

前の記事で、動作時間の区分を扱いました。

  • 高速形 ── 定格感度電流において0.1秒以下
  • 定限時時延形 ── 0.1秒を超え2秒以下

0.5秒以内を確実に満たすのは、高速形です。定限時時延形は2秒までありうるので、条件を満たすとは限りません。

なお、これは感度の区分(高感度形・中感度形・低感度形)とは別の軸です。高感度形は定格感度電流30ミリアンペア以下という意味で、動作時間の区分ではありません。

500オームのとき、外箱は98.0ボルトです。100ボルトのうち2ボルトしか下がっていない。電位としては、ほとんど何も守っていない状態です。

条文は、そこまで許しています。 ただし「0.5秒以内に切る」という条件をつけて。

C種はもっと極端です。

接地抵抗値は、10Ω(同じ条件で500Ω)以下であること。

50倍です。

つまり、こういうことです。条文は、接地抵抗の値を単独では決めていません。 遮断時間とセットでしか決めていない。抵抗を高くしてよいのは、高い電位が続く時間を切れるときだけです。

前の記事「「0.1メガオーム以上」は、健全という意味ではない」で、0.1メガオームという数字は、何ボルトで測ったかを言わないと意味を持たないと書きました。

接地抵抗も同じ形です。100オームという数字は、それだけでは意味を持ちません。

だから、接地だけでは感電を防げない

まとめると、こうなります。

  • 接地がなければ、流れるかどうかも、流れたときの大きさも決まらない。接地は、それを決まった通り道に変える工事
  • 大きさが決まらないなら、漏電遮断器が動くかどうかも当てにできない
  • 接地は、外箱の電位を下げる。ただし量は小さい。D種100オーム・B種10オームなら90.9ボルトが残る
  • 条文は、その電位が高いままでよいと認めている。0.5秒以内に切るなら

省令の第10条は、接地の目的をこう書いています。

電気設備の必要な箇所には、異常時の電位上昇、高電圧の侵入等による感電、火災その他人体に危害を及ぼし、又は物件への損傷を与えるおそれがないよう、接地その他の適切な措置を講じなければならない。

「接地その他の適切な措置」です。 条文のほうが、接地だけで済むとは言っていません。

では、接地は要らないのか

ここまで読むと、こう思えてきます。電位はほとんど下がらない。接地がなくても、電流が流れることはある。なら、接地に意味はあるのか。

あります。 流れるかどうかさえ分からない状態と、決まった大きさで流れる状態は、まったく別です。前者では、漏電遮断器を当てにできません。

ただし、「絶対に外せない」わけではありません。条文自身が、省略できる場合を挙げています。

解釈第29条は、第1項で機器の金属製外箱に接地工事を施すことを求めたうえで、第2項で省略できる場合を八つ挙げています。さきほど引いた第二号は、そのうちの1つです。 ほかにも、交流の対地電圧が150ボルト以下の機器を乾燥した場所に施設する場合(第一号)。二重絶縁構造の機器(第三号)。

そして、第五号です。

水気のある場所以外の場所に施設する低圧用の機械器具に電気を供給する電路に、電気用品安全法の適用を受ける漏電遮断器(定格感度電流が15mA以下、動作時間が0.1秒以下の電流動作型のものに限る。)を施設する場合

条文は、接地を漏電遮断器で置き換えることを認めています。

ただし条件は厳しい。15ミリアンペア以下、0.1秒以下。 一般的な30ミリアンペア形では足りません。

第五号が、なぜそこまで厳しいのか

第五号が認めているのは、接地のない状態です。

その状態で漏電遮断器が見つけるのは、たまたまの通り道を通った電流です。人が触れば、人を通った電流です。

そこまで厳しいのは、そのためだと読めます。 接地がある場合とは、装置が見ているものが違う。

条文は、感度と時間の両方を同時に締めています。 感度は15ミリアンペア以下、そのうえで動作時間は0.1秒以下 ── 規格の区分でいえば、高速形の範囲です。 片方ではなく両方というところに、「小さい電流を、短い時間で」という姿勢が出ています。

なぜその値なのかは、次の記事で扱います。

なお、省略できる八つのうち、漏電遮断器が関わるのは第五号だけです。乾燥した場所、さきほどの第二号、二重絶縁、絶縁台、木柱。ほかの道もあります。

漏電遮断器で置き換えるなら、そこまでの装置が要ります。 そうでないなら、接地が決まった通り道を作ることになります。

順序で言えば、こうです。

  1. 接地が、地絡電流の大きさを決める
  2. その電流を、漏電遮断器が見つけて切る
  3. 切れるまでのあいだ、外箱には電圧が残っている

1がなければ2が当てにできません。2がなければ3が終わりません。3つでひとつです。

条文は、2が速いなら3の電圧は高くてよいという形で書かれていました。0.5秒以内に切るなら500オームまで。接地を軽くしてよいという話ではなく、2と3の組み合わせで決まっているという話です。

手元で確かめられます

盤の扉を開ければ、現物で確認できます。

まず、接地端子を探してください。 機器の外箱から出た緑の線(緑と黄の縞のこともあります)が、盤のどこにつながっているか。そこから先がどこへ行っているか。それが、設計された通り道です。

盤によっては、接地端子が1つの端子台にまとまっていて、そこから1本出ていることがあります。その場合も、計算は変わりません。 その1本の接地抵抗が、D種接地抵抗です。同じ端子につながっているほかの機器がどうなるかは、この記事では扱いません。

ただし、見て分かるのはそこまでです。 ねじが緩んでいても、線が腐食していても、端子から先が切れていても、見た目は同じです。つながって見えることと、決まった通り道になっていることは、別です。 それを確かめるのが接地抵抗の測定で、この記事では扱いません。

次に、点検記録を見てください。 D種接地の抵抗値が書いてあるはずです。何オームですか。そして、いつ測った値ですか。

接地抵抗は、土の中の水分で変わります。 記録の値は、測ったその日の値です。何年も前の記録の数字を、今日の値として読むことはできません。

この記事で、100オームという数字はそれだけでは意味を持たないと書きました。 測った日も同じです。いつ測ったかを言わないと、記録の数字は意味を持ちません。

B種を10オームと置けば、D種が100オームに近いところで外箱は90ボルト台、D種10オームなら50ボルト台になる計算です。

※ B種接地抵抗は変圧器側の値です。手元の記録にないことも多いので、その場合は10オームのまま読んでください。実際の値がこれより大きければ、外箱の電圧は上の数字より低くなります。分かるなら、置き換えて計算できます。

ただし、B種の抵抗が大きいほうが良い、という話ではありません。 「変圧器側の値でも変わります」の表のとおり、外箱で下がったぶんは、B種に移っているだけです。そしてB種は、高圧が低圧側に乗ったときのためのものです。この記事は、外箱の電圧だけを見ています。

最後に、その回路に、漏電遮断器は付いていますか。

ここで、記録の抵抗値と突き合わせます。

  • 100オーム以下 ── 原則の値で施工されています。漏電遮断器は緩和の条件ではないので、これ自体は食い違いません。ただし、漏電遮断器が要らないという意味ではありません。 漏電遮断器の施設は、接地抵抗値を定めている第17条とは別に、解釈第36条が定めています。前の記事「配線用遮断器は、地絡を地絡として見ていない」で、ただし書きに例外があることにも触れています
  • 100オームを超えて500オーム以下 ── 緩和の前提で施工されています。 0.5秒以内に切る装置があることが前提です

後者なら、確かめることが2つあります。

  1. 漏電遮断器があるか
  2. それが0.5秒以内に切れるものか

2つめは、銘板で分かります。前の記事「配線用遮断器は、地絡を地絡として見ていない」で、銘板には定格感度電流と動作時間が書いてあると扱いました。その動作時間が、ここで効きます。

見るのは0.5秒です。 条文の条件が0.5秒以内だからです。0.5秒以下と書いてあれば、条件を満たします。0.1秒以下なら高速形で、規格はその旨の表示(「高速形」「0.1 s以下」など)を求めています。

※ 定限時時延形の銘板に書かれているのは、定格感度電流における動作時間です。規格は、動作時間の変動範囲は製造業者が説明書などに明示すると定めています。銘板の値が、どんな地絡電流でもそのまま出るという意味ではありません。詳しく知りたいときは、取扱説明書のほうです。

漏電遮断器が見当たらないなら、前提のほうが消えています。 施工時にあったものが外されたのか、最初から違ったのか。そこから先は、記録を持っている人に聞く話です。

どちらなのかを、記録の数字から確定させる。 それが、今日できることです。

まとめ

  • 省令は「電流が安全かつ確実に大地に通ずる」と書いている。捨てるとは書いていない。 地絡電流は大地を通って変圧器のB種接地へ帰り、回路として閉じている
  • 接地がないと、流れるかどうかから決まらない。流れても大きさが決まらない。接地は、決まっていない通り道を、決まった通り道に変える工事
  • そうなると、漏電遮断器が動くかどうかも決まらない。30ミリアンペア形は15ミリアンペア以下では動かない。人が触ったときも同じで、流れる電流は靴と床しだい
  • 外箱の対地電位は、D種接地抵抗とB種接地抵抗の分圧で決まる(人体は入らない)。接地がなければ最大で対地電圧の100ボルト、D種100オーム・B種10オームで90.9ボルト。 下がるが量は小さく、機器側の接地だけでは決まらない。外箱で下がったぶんは、B種に移っている
  • 対地電圧が上がれば、外箱の電圧もそのまま上がる。 三相200ボルトなら181.8ボルト
  • 解釈は、0.5秒以内に遮断する装置があればD種500オーム(C種は10オーム→500オーム)まで認めている。接地抵抗の値は、遮断時間とセットでしか決まっていない
  • 0.5秒以内かどうかは、銘板の動作時間で見る。 0.1秒以下なら高速形、定限時時延形は2秒までありうる
  • 解釈第29条第2項は、接地を省略できる場合を八つ挙げている。漏電遮断器によるものは第五号だけで、15ミリアンペア以下・0.1秒以下接地と遮断装置は、セットで1つの保護

この記事の数値について

接地工事の種類と接地抵抗値は、電気設備の技術基準の解釈 第17条によります。A種10オーム(第1項)、B種は17-1表(第2項)、C種10オーム/緩和時500オーム(第3項)、D種100オーム/緩和時500オーム(第4項)。接地工事を省略できる場合は同 第29条第2項(第一号から第八号まで)によります。経済産業省が公開している解釈のPDFで確認しました。最新改正は20251104保局第2号、令和7年11月20日付けです。

省令第10条(電気設備の接地)と第11条(電気設備の接地の方法)は、e-Gov 法令検索で条文を確認しました。「決まった通り道」「決まった大きさ」という言い方は、省令第11条の「安全かつ確実に大地に通ずる」を言い換えたものです。

接地線の色は、JIS C 0446:1999(色又は数字による電線の識別)の 4.2.2 によります。「緑/黄の組合せ及び緑は保護接地線の識別に使用するものであって、その他の目的に使用してはならない」「緑/黄は、保護接地線の識別用として認められている唯一の色の組合せである」と書かれています。「接地線は緑でなければならない」ではなく、「緑と緑/黄は、接地線以外に使ってはならない」という向きの規定です。 本文を掲載しているページで確認しました。これより新しい版があるかどうかは、確認していません。

漏電遮断器の区分は、JIS C 8201-2-2:2011 によります。定格漏電不動作電流の最小値が定格感度電流の半分であること(4.2.2、定義は4.1.2)、高速形が定格感度電流において0.1秒以下(2.3.10A)、定限時時延形が0.1秒を超え2秒以下(2.3.10B)、高感度形が定格感度電流30ミリアンペア以下(2.3.10C)。銘板の表示(高速形はその旨の表示、定限時時延形は定格感度電流における動作時間、変動範囲は製造業者が説明書などに明示)は、同規格の箇条5 a) によります。

外箱の対地電位と地絡電流の計算は、この記事で行ったものです。 対地電圧を、D種接地抵抗とB種接地抵抗で分圧しただけのもので、条文にも規格にも出てきません。B種を10オーム・20オーム・30オームと置いたこと、および地絡そのものに抵抗がないと置いたことは、この記事の仮定です。 実際の地絡には抵抗があることが多く、そのときは地絡電流も外箱の電位もこれより小さくなります。記事の数値は、いちばん高く出る場合です。条文は150/Igと書いており、Igは変圧器の高圧側の1線地絡電流です。Igが15アンペアなら10オームになります。対地電圧の決まり方(接地式電路では電線と大地との間の電圧、非接地式電路では電線間の電圧)は、省令第58条の括弧書きによります。前の記事で扱いました。

接地がない場合に流れる電流の大きさは、書いていません。 床や架台の抵抗に根拠となる値がないためです。この記事が言えるのは「決まっていない」までです。 「通り道があることはある」「乾いた木の台の上ならほとんど流れない」も、値としては書いていません。後者は条文や規格の記述ではなく、回路の側から言えることとして書いています。「接地抵抗は土の中の水分で変わる」も同じで、どれくらい変わるかは書いていません。

解釈第29条第2項第二号を「人の足元の話」として読んだのは、条文の文言(「取り扱うように施設する」)から言えるところまでです。 なぜ省略が認められているのかは、条文に書かれていません。

接地がないときに外箱が最大で対地電圧になることは、この記事の分圧の式からD種を外したものです。 新しい仮定は置いていません。

書かなかったもの

  • 人体に流れる電流と、その大きさが意味すること ── 次の記事で扱います
  • 接地がない場合の電流値 ── 根拠となる抵抗値がありません
  • 同じ系統のほかの機器がどうなるか ── この記事は、外箱の電圧だけを見ています
  • 外箱に触れたときの分流 ── 人体と接地抵抗が並列になる話で、分圧とは別の現象です
  • 反限時形の動作時間 ── 前の記事の時点で確認できていません
  • 等電位ボンディングと統合接地(解釈第18条) ── この記事の主題から外れます
  • A種・B種接地工事の施設方法の詳細
  • 接地抵抗の測定方法

参考にした資料

条文

  • 電気設備に関する技術基準を定める省令 第10条・第11条 / e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000400052)
  • 電気設備の技術基準の解釈 第17条・第29条 / 経済産業省が公開しているPDF(20251104保局第2号 令和7年11月20日付け改正を含む版)/ 確認した範囲:第17条 第1項(A種)、第2項および17-1表(B種)、第3項(C種)、第4項(D種)、第6項/第29条 第1項および29-1表、第2項(第一号から第八号まで)

規格

  • JIS C 8201-2-2:2011 低圧開閉装置及び制御装置 第2-2部:漏電遮断器 / 本文を掲載しているページ(kikakurui.com)/ 確認した範囲:4.1.1、4.1.2、4.2.2、2.3.10A、2.3.10B、2.3.10C、3.3.1、3.3.2、箇条5 a)
  • JIS C 0446:1999 色又は数字による電線の識別 / 同上 / 確認した範囲:4.1.1(単一色の使用)、4.1.2(ライトブルー及び白の使用)、4.2.2(緑/黄及び緑の使用)

※ 省令と解釈は、それぞれ e-Gov と経済産業省の公開文書で確認しました。

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