第一種電気工事士に合格したのに免状がない|申請期限なし・3年の実務経験に入る業務

第一種電気工事士に合格したのに免状がない。申請期限はなく、実務経験に入るかは維持・管理・運用、施工に伴う設計、土木工事と製造で判定できる 資格とキャリア

第一種電気工事士の試験に合格しても、それだけでは免状は出ません。「3年以上の実務経験」を証明して申請する必要があります。私も合格したまま、免状を申請していません。設計と施工管理を約1年、プラント電気保全を8年あまり、そのあと受配電設備の設計をして、いまはクレーンの電気制御設計をしています。県の窓口に問い合わせる前の私は、この経歴では、実務経験としては通らないと判断していました。

先に答え。申請期限はありません。ただし試験結果通知書(合格ハガキ)が要ります。なくしても、免状をまだ受けていなければ再発行できます。

残る疑問は、免状に要る「実務経験」に自分の業務が入るのかです。法令の原文、経済産業省のFAQ、試験センターの受験案内、5つの都府県の案内で調べました。

条文の除外4つのほかに、判定できる線は3本です。試験合格での申請なら、維持・管理・運用は入らない。自ら施工する工事に伴う設計は入る。据付の土木工事と製造は除く。その先は、自分の業務を3列に振り分け、都道府県の窓口に下書きで確かめます。私も、住んでいる県の窓口に問い合わせ、いまは当時の勤務先の記録を確かめる手前で止めています。その県は、通算の年数だけでなく、月あたりの従事日数と年ごとの工事の事例まで求めていました。

  1. 答え:免状の申請期限はない。ただし試験結果通知書が要る
    1. 合格ハガキをなくしたら、試験センターで再発行する
    2. 履歴書には「試験合格」と書く。「免状取得」とは書かない
  2. 免状が出ないのは「3年の実務経験」を証明していないから
    1. 合格と免状交付は別の手続き。交付は住所地の都道府県知事
    2. 必要なのは3年以上。合格の前後を問わず、学歴も問わない
  3. 条文は「何が実務経験か」を、除外の4つしか書いていない
    1. 全国向けの資料で引ける線は3本
    2. 3本の線の先は都道府県の運用。5つの都府県で書き方が違う
  4. 保全8年あまりと設計の経歴をもつ私の場合
    1. 問い合わせる前(2026年10月)の私の見立てと、調べたあとの整理
    2. 問い合わせた県の回答(2026年10月):聞いた設計と施工管理は対象外、従事日数も見る
    3. 証明を頼むかを迷っている
  5. 自分の業務を3列に振り分けて、都道府県の窓口に下書きを出す
    1. 業務を「入る/入らない/分からない」の3列に分ける
    2. 証明者は当時の雇用主(代表者)。頼めるかを先に確かめる
    3. 下書きを都道府県の窓口に事前確認する。「分からない」はこう聞く
  6. 3年に足りないときの道は2つ。合格は消えない
    1. 1つ目の道:工事で年数を足す(経験を積める工事は主に3種類)
    2. 2つ目の道:電気主任技術者免状からの「認定」
  7. やること
  8. 参考にした資料

答え:免状の申請期限はない。ただし試験結果通知書が要る

経済産業省が令和3年3月16日に出した「電気工事士法施行規則の一部改正について」のFAQに、こうあります。

試験に合格してからかなりの時間が経過しているが、免状を発行してもらえるか。→ いつまでに申請しなければならないという申請期限はありません。

東京都環境局のFAQも同じ答えです。

申請期限はありません。ただし、申請には合格ハガキ(試験合格通知書)が必要ですので、保管しておいてください。

神奈川県が公開しているFAQは、経済産業省のFAQと同じ内容でした。

ここまでの3つは行政の回答で、条文ではありません。条文のほうも見ました。電気工事士法、電気工事士法施行規則、電気工事士法施行令の全文(附則を含む)を、「有効期間」「有効期限」「合格した日」「失効」の4語で検索しました。法と施行令は0件。施行規則は2件ありましたが、どちらも申請手続きの規定(第6条、第9条の2)です。合格の有効期限を定めた条文は、この3つの法令には見当たりませんでした。

免状にも期限はありません。東京都のFAQは「免状には有効期限や更新制度はありません。」と書いています。一方、同じFAQには、第一種電気工事士免状を持つ人は、免状の交付を受けた日から5年以内に、その後も5年以内ごとに、定期講習を受ける法令上の義務がある、とあります。免状を受け取ったあとの話です。

※資格の合格には、期限が付くものもあります。電験三種(第三種電気主任技術者試験)の科目合格は、合格した回の次から最大5回までです(記事「電験三種の科目合格はいつまで有効か」)。第一種電気工事士の試験合格には、そうした定めが見当たりませんでした。

合格ハガキをなくしたら、試験センターで再発行する

申請に要る「合格ハガキ」は、電気技術者試験センターが送る試験結果通知書です。センターの「各種証明書等の発行と再発行」のページに、こうあります。

試験結果通知書は、免状交付申請に必要な書類です。すでに免状交付をされている方には、再発行できません。

同じページに「各書類の発行及び再発行には、申込書受理後概ね1ヶ月程度の猶予をいただいております。」とあります。再発行には1か月ほどかかるので、免状の申請より1か月以上前に申し込んでください。

受験案内に、発送直後の再発行の受付期間が載っている回があります。例として、令和8年度第一種電気工事士下期試験の受験案内(51ページ)では、技能試験の試験結果通知書の発送は12月23日です。未着・紛失の再発行申請期間は令和9年1月13日12時から14日17時まで。それを過ぎたら、試験センター指定の再発行申請書を提出します。日付は回ごとに変わります。自分の回の受験案内にこの期間が載っているかを確かめてください。

履歴書には「試験合格」と書く。「免状取得」とは書かない

合格は消えません。だから履歴書に書けます。ただし、合格と免状の交付は別の事実です。電気工事士法第4条は、第2項で「電気工事士免状は、都道府県知事が交付する」と定めます。第3項第1号は、交付を受けられる者を「第一種電気工事士試験に合格し、かつ、経済産業省令で定める電気に関する工事に関し経済産業省令で定める実務の経験を有する者」としています。免状を申請していない人は、前半の試験合格は満たしています。後半の実務経験は、まだ証明していません。交付も受けていない状態です。書くなら「第一種電気工事士試験 合格」までです。

免状が出ないのは「3年の実務経験」を証明していないから

合格と免状交付は別の手続き。交付は住所地の都道府県知事

試験は電気技術者試験センターが行い、免状は都道府県知事が交付します。受験案内の3ページにも、こうあります。

この試験に合格し、かつ、所定の実務経験を得れば、居住地(現在住民登録されている住所)の都道府県知事に申請することにより、第一種電気工事士免状の交付を受けることができます。

申請のしかたは施行規則第6条にあります。様式第二の申請書に、法第4条第3項第1号(試験合格と実務経験)に当たることを「証明する書類」と写真を添えて、住所地を管轄する都道府県知事に出します。

様式第二(東京都版のPDFで確認)は、「電気工事士免状を受ける資格」として「1 第一種電気工事士試験に合格し、かつ実務経験を有する」「2 第二種電気工事士試験合格」「3 養成施設修了」「4 認定」から○を選ぶ形です。実務経験の中身は、ここには一切書きません。中身を書くのは添付する実務経験証明書で、これは国の様式ではなく、都道府県がそれぞれ作っています。実務経験が認められるかどうかは、この証明書で決まります。

必要なのは3年以上。合格の前後を問わず、学歴も問わない

年数は法律ではなく施行規則にあります。第2条の4第2項です。

法第四条第三項第一号の経済産業省令で定める実務の経験は、三年以上の従事とする。

以前は学歴で分かれていました。経済産業省のお知らせ(令和3年2月10日)によると、改正前は大学・高専の電気工学系卒の者で3年以上、それ以外の者で5年以上という区分です。令和2年10月28日の電気保安制度ワーキンググループで一律3年以上が妥当と結論が出ました。令和3年4月1日以降に交付を申請する場合は、合格日に関わらず3年以上です。

経験を数える時期は、合格の前でも後でもかまいません。経済産業省のFAQの1番目です。

実務経験は、試験合格後のみカウントするのか。→ カウントする実務経験は、試験合格の前後を問いません。

受験案内の4ページも「試験合格以前の実務経験も対象になりますので、合格時にすでに実務経験を満たしていれば、すぐにでも都道府県知事に申請することができます。」と書いています。

ただし一般用電気工作物の工事は、電気工事士の免状がないと従事できません(法第3条第2項。電気工事士の作業の補助など、施行規則第2条の「軽微な作業」は除く)。このため大阪府と愛媛県の案内は、一般用の工事の経験を第二種免状を取った日から数えるとしています。大阪府のチェックリストは「第二種免状取得日以降を実務経験の開始日としてください。」としています。愛媛県の記入例も、第二種免状を取得してからでないと一般用の作業に従事できず実務経験として計上できない、と説明しています。

条文は「何が実務経験か」を、除外の4つしか書いていない

「実務経験」の中身を定めている条文は、施行規則第2条の4第1項です。

法第四条第三項第一号の経済産業省令で定める電気に関する工事は、電気に関する工事のうち、令第一条に定める軽微な工事、第二条の二に定める特殊電気工事、電圧五万ボルト以上で使用する架空電線路に係る工事及び保安通信設備に係る工事以外のものとする。

書かれているのは除外だけです。4つあります。

  1. 軽微な工事(施行令第1条。600V以下の接続器・開閉器へのコード・キャブタイヤケーブルの接続、600V以下の電気機器〔配線器具を除く〕の端子への電線のねじ止めなど6項目)
  2. 特殊電気工事(施行規則第2条の2。ネオン工事と非常用予備発電装置工事の2つ)
  3. 電圧5万V以上で使用する架空電線路に係る工事
  4. 保安通信設備に係る工事

「設計」「保守」「製造」「点検」の語は、この条文にありません。除外に入っていないから入る、とも読めます。一方で、設計などは法第4条第3項第1号の「電気に関する工事に関し…実務の経験」の「工事」ではないから入らない、とも読めます。「関し」が、工事そのものに従事した経験だけを指すのか、工事に関わる業務まで含むのかは、条文に書かれていません。

法第2条第3項は「電気工事」を「一般用電気工作物等又は自家用電気工作物を設置し、又は変更する工事」と定義しています。設計そのものは、設置でも変更でもありません。ただし実務経験の条文は、この「電気工事」ではなく「電気に関する工事に関し」という別の言い方をしています。

経済産業省の逐条解説(令和6年7月版)も見ました。第4条の解説のうち実務経験の内容に触れる箇所(9ページ)は、施行規則第2条の4をそのまま転記しているだけでした。文書全体で「保守」「製造」の語は0件です。

条文と逐条解説を読んでも、自分の業務が入るかは判定できません。書かれていないからです。

全国向けの資料で引ける線は3本

条文の外で線を引ける全国向けの資料は2つです。経済産業省のFAQと、試験センターの受験案内です。ここから3本の線が引けます。

①維持・管理・運用は入らない(試験合格で申請する場合)。経済産業省のFAQの4番目です。

電気工作物の維持・管理・運用業務は実務経験に当たらないのか。→ 試験合格の場合には当たりません。

経済産業省のFAQは条文ではなく行政の回答ですが、全国向けに出したものです。神奈川県のFAQも同文です。東京都の案内(受託先サイトのPDF)にある別表1は、維持・管理・運用を「巡視、点検、運転管理業務」と具体的に書いています。

②自ら施工する工事に伴う設計と検査は入る。③据付の土木工事と電気機器の製造は除く。受験案内の4ページに、対象になる工事がこう書かれています(文頭の①は受験案内の番号で、この記事の①〜③とは別です)。

①電気工作物に該当する電気的設備を設置し、又は変更する工事(自ら施工する当該工事に伴う設計及び検査を含み、キュービクル、変圧器等の据え付けに伴う土木工事及び電気機器の製造を除く。)

「自ら施工する当該工事に伴う設計及び検査」の句は、東京都、神奈川県、秋田県の案内にもほぼ同じ形で載っています。

受験案内が「入る」と書いている設計は、自分で施工した工事に付いてくる設計までです。施工しない設計が入るとは、全国向けの2つの資料(経済産業省のFAQと受験案内)には書かれていません。入らないとも書かれていません。

3本の線の先は都道府県の運用。5つの都府県で書き方が違う

3本の線の先は、都道府県の案内と様式が決めています。東京、大阪、神奈川、愛媛、秋田の5つを見ました。

都府県設計製造保守・点検・維持運用様式
東京自ら施工に伴う設計は含む。「設計または検査のみの業務で自ら施工しない場合」は不可と明文不可と明文不可と明文。「施工管理、現場監督等」も含まれないと明文自由記述(職務の内容)
大阪言及なし言及なし言及なし選択式。工事以外を書く欄がない
神奈川自ら施工に伴う設計は含む。「設計業務のみの場合や検査業務のみで自ら施工しない場合は認められません」不可と明文県FAQ(経済産業省FAQと同一)で「当たりません」自由記述
愛媛言及なし言及なし言及なし自由記述。記入例は2つとも工事の作業に従事した例
秋田自ら施工に伴う設計は含む(設計のみの可否は書いていない)不可と明文試験合格での申請については言及なし(認定申請なら可と書いている)自由記述。必須6項目

東京都がもっとも細かく線を引いています。「実務経験に加算できる工事と年数」の2ページには「保安、点検、維持運用の実務。施工管理、現場監督等も実務の年数には含まれません。」とあります。

大阪府と愛媛県は、設計や製造には触れていません。ただし大阪府の実務経験証明書1は「作業者として…〔新設・増設・改修〕電気工事に従事し」という文に○を付ける選択式で、工事以外の業務を書く欄がありません。愛媛県は「2及びその他の場合の実務経験証明書の書き方については、県に御相談ください。」としていて、記入例の2つはどちらも工事の作業に従事した例です。

自ら施工しない設計が実務経験に入ると書いた都府県は、この5つに1つもありませんでした。ただし、5つ見た結果であって、全国の結果ではありません。

保全8年あまりと設計の経歴をもつ私の場合

問い合わせる前(2026年10月)の私の見立てと、調べたあとの整理

私の経歴は3つに分かれます。1社目に9年あまり、2社目で受配電設備の設計、いまの3社目でクレーンの電気制御設計です。1社目の最初の約1年は、保全ではなく、自社プラント向けの電気工事の基本設計と、協力会社が行う工事の施工管理をしていました。その後の8年あまりが保全です。最初の1年は自分で施工していません。そのため、この1年は「施工しない設計」と「施工管理」に当たり、後の節の3列の表では「分からない」列に入ります。施工管理は、東京都が実務の年数に含まれないと明文で書いています。

保全の8年あまりのうち、巡視、点検、運転管理に当たる部分は、①の線で入りません。日常の補修は、下の表では「修理」として「分からない」列に置いています。問題は、残りの工事の部分です。保全の中には、設備改善の要望を受けた配線変更や配線作業が、まあまああったかと思います。件数でいえば、年2〜3件から多くても4〜5件くらいかなと思います。日常の補修点検業務よりは当然少ないです。

例を挙げると、タンクの攪拌機の速度を変えたいという要望で、マグネットスイッチの回路をインバータの回路に変える仕事がありました(記事「攪拌機のインバータ化で、止めたのは1勤だけ」)。稼働している設備なので、先にインバータの設置とできる限りの配線を済ませておき、そのうえで1勤(1回の勤務)のあいだ、その設備だけを止めて、残りの配線、インバータのパラメータ設定、試運転までをやりました。

この工場の受電は2回線で、変圧器の二次側が11kVの母線だったのは覚えています。そこから各所に送り出し、それぞれの変電設備でさらに電圧を落とす流れだったかと思います。電気主任技術者は選任されていました。最大電力も契約電力も値は覚えていないので、500kW以上かどうかは記録で確かめるしかありません。

攪拌機をインバータの回路に変えた仕事は、受験案内の4ページが対象に挙げる「電気的設備を設置し、又は変更する工事」に当たる可能性があります。大阪府の案内の別紙1(認める業務を4区分で挙げた表)の②と、愛媛県の記入例1は、500kW以上の自家用について、電気主任技術者が指導・監督する工事に従事した期間を、認める側に置いています。500kW以上の需要設備(電気を受けて使う側の設備)は、電気事業法では自家用電気工作物ですが、電気工事士法の「自家用電気工作物」の定義からは外れています(法第2条第2項)。そのため、第一種の免状なしで従事しても法第3条第1項の違反にはなりません。調べたあとの今の整理では、大阪府と愛媛県の扱いに当てはめることになります。工場が500kW以上で、電気主任技術者の指導・監督のもとと言えれば、私のインバータの仕事は下の表の「入る」列の候補です。

私の見立てはこうでした。「通るか通らないだけの話であれば通りません。第一種は自家用電気工作物として低圧の作業は対象外ではないかと思います」。低圧の作業が対象外という点は、県の答えと違いました(次の節)。通るかどうかは、県は答えていません。「指導監督のもと」が何を指すのかも、私には分かっていません。

県に聞くときは、電気工作物の区分と自分の立場を書きます(後の節で挙げます)。立場でいえば、私は、電気主任技術者が選任されていた工場で、保全担当として作業していました。区分(500kW以上か未満か)は値を覚えていないので、申請するなら私も確かめて書く必要があります。

受配電設備の設計は、施工していない仕事です。②の線でいう「自ら施工する当該工事に伴う設計」には当たりません。施工しない設計がどう扱われるかは、上の表のとおり都府県によって書き方が違います。

クレーンの電気制御設計も、自分で施工しない設計です。クレーンメーカーで制御盤や回路を設計する仕事で、電気工作物を設置・変更する工事の作業はしていません。下の表では、受配電設備の設計と同じ「施工しない設計」として「分からない」列に入ります。

問い合わせる前の私の見立て(「通りません」)は、法令に照らした判定ではありません。条文が決めていないからです。そこで、住んでいる県の窓口に、経歴を添えて問い合わせました。

問い合わせた県の回答(2026年10月):聞いた設計と施工管理は対象外、従事日数も見る

回答は何度かに分けて届きました。以下は、回答をくれた1つの県の運用です。法令の要件ではありません。試験合格での申請について、法令が定めている年数は「三年以上の従事」だけです。

  • 1社目の最初の約1年(基本設計と施工管理)と、2社目の受配電設備の設計は、対象外という答えでした。
  • 事業場の契約電力が500kW以上の自家用電気工作物で、電気主任技術者の指導監督のもとで従事した工事は、計上できるとのことです。これは私が聞いた低圧の変更工事への答えで、低圧だから対象外とは言われませんでした。県の回答の書き方は、法令の「最大電力」ではなく「契約電力」です。
  • 一般用電気工作物の工事をしていなければ、第二種電気工事士の免状の取得日は関係しない、とも言われました。県によると、契約電力500kW未満の自家用では、600V以下の箇所の工事を数えるのに認定電気工事従事者(簡易電気工事に従事できる資格)の認定証が要ります。
  • 期間は、電気工事に最初に従事した日から最後に従事した日までです。その工事をするのに免状や合格証書が要る場合は、その発行日以降を数えるとも言われました(例:一般用の工事なら第二種の取得後から)。証明書には、1か月あたりの平均的な従事日数も書くよう求められました。
  • 県が想定として示したのは、常勤(完全週休2日なら勤務日は月20日前後)で、勤務日はおおむね電気工事の作業に従事している人の3年分以上です。それより散発的に従事している人には、状況に応じて3年を超える期間を求めるそうです。審査は証明書の記載全体を踏まえた総合判断で、基準の詳細は答えられないとのことでした。
  • 証明書は県の所定の様式で書き、始期から終期まで1年に1件以上の工事の事例と、代表者の氏名を入れるよう指示がありました。

県の求めに応じて、私は下書きの証明書に月あたりの従事日数を書きました。その日数でよいという答えは、県からもらっていません。その後、下書きの職務内容を県が書き直した案が届きました。その案の作業例には、盤内の主回路機器や盤面スイッチ等の交換、コンセントの取り換え、断線箇所の補修が入っていました。ただし、これらの交換や補修を電気工事として数えてよいと、県がはっきり答えたわけではありません。

その案をもとに出し直した下書きへの最後の回答で、県は3つのことを求めました。事例の年月日を当時の勤務先に確かめて書くこと。契約電力の正確な値を書くこと。証明者の記載が正しいかを証明者に確かめること(委任を受けた人が証明するなら委任状が要る)。

証明を頼むかを迷っている

第一種電気工事士の免状が実際に要るわけではないので、当時の勤務先に証明を頼むところまで進めるかは迷っています。進めるなら、勤務先の記録で事例の年月日を確かめるところからです。通るかどうかは、その記録をもとに書いた証明書を見て、県が判断することになります。

同じような業務をしてきた人は、私の判断ではなく、次の表で自分の業務を振り分け、残ったものを窓口に確かめてください。

自分の業務を3列に振り分けて、都道府県の窓口に下書きを出す

業務を「入る/入らない/分からない」の3列に分ける

これまでの電気の業務を、雇用主ごとに書き出します。合格の前後を問わず、すべての期間です。期間を月単位で数える都道府県もあります(大阪府のチェックリストは「期間は月単位で計算してください。(日数は切り捨て)」)。月あたりの従事日数を書かせ、従事が散発的なら3年を超える期間を求める県もあります(「問い合わせた県の回答」の節)。最後は自分の都道府県の様式に合わせてください。一般用電気工作物の工事は、第二種免状の取得日以降の分だけ数えます。

書き出したら、1件ずつ3列に振り分けます。列の定義の根拠は、条文、全国向けの資料、都府県の案内、私が問い合わせた県の回答のいずれかです(表の「自分が施工したか曖昧なもの」の行と、5つの都府県の資料に記述がない立会いを除く)。不可と書いた都府県があっても、全国では決まっていないものは、「入らない」ではなく「分からない」に置きました。

入る入らない分からない
自分が作業者として施工した、電気工作物の設置・変更の工事(下に挙げる3つの立場か、電気主任技術者の下での電気事業用電気工作物の工事で従事したものに限る。従事日数が少ないと3年を超える期間を求める県もある)軽微な工事(施行令第1条)施工しない設計(受配電設備やクレーンの電気制御設計など。東京・神奈川は不可と明文。入ると書いた都府県は5つになかった。私が問い合わせた県は、私の基本設計と受配電設備の設計を対象外と回答)
その工事に伴う設計・検査(受験案内)特殊電気工事(ネオン工事・非常用予備発電装置工事)施工管理・現場監督(東京は不可と明文。ほかの4府県の資料には記述がない。私が問い合わせた県は対象外と回答)
例:保全の中で、盤の更新・配線の変更を自分で施工した工事(下に挙げる3つの立場に当たるものに限る)5万V以上の架空電線路の工事修理(資料によって扱いが分かれる。表の下に書いた)
保安通信設備の工事保全の中の更新作業で、自分が施工したか曖昧なもの(制度ではなく自分の記録の問題)
維持・管理・運用(経済産業省FAQの4番目)。巡視・点検・運転管理(東京都別表1)立会い(5つの都府県の資料に記述がない)
据付に伴う土木工事、電気機器の製造(受験案内)
第一種の免状なしで従事した、500kW未満の自家用の電気工事(認定電気工事従事者の簡易電気工事、軽微な工事、施行規則第2条の軽微な作業を除く。法第3条第1項)

「分からない」列の修理は、資料によって書き方が分かれています。愛媛県の記入例1は、認められる工事内容の例に「配線工事及び修理等」を含めています。東京都の記載例では、電気工作物の不具合箇所の修理は「自家用電気工作物の保安に関する業務経験」の例です。その一方で同じ記載例は、劣化で不具合が出た照明器具や配線の修繕工事と、点検で不具合が見つかった配線や機器の取替工事は、工事経験の例に挙げています。ほかの3府県は書いていません。

保全職のように、工事をした月と点検だけの月が混じる場合の扱いに触れた資料は、5つのうち東京都のものだけでした。東京都の記載例は、工事経験の例の注記で、日常点検・巡視等は実務経験にならないとしています。そのうえで、実際に電気工事をした件数・日数を書かせ、「工事経験は実際に従事した工事期間が3年以上でないと実務経験にはなりません。」としています。その日数を月数にどう換算するかは、確かめた東京都の資料に見当たりませんでした。ほかの4府県の資料にも、混じる場合の記述は見当たりません。私が問い合わせた1つの県が月あたりの従事日数を書かせたことは、「問い合わせた県の回答」の節に書きました。

「入る」列には、業務の種類だけでなく「誰の下で、どの電気工作物の工事か」を添えてください。大阪府の別紙1(4区分のうち電気事業用を除く3つ)と愛媛県の記入例2つに沿うと、次の3つです。

  • 第二種電気工事士免状の所有者として、一般用電気工作物の工事に従事した
  • 電気主任技術者の指導・監督のもとで、最大電力500kW以上の自家用電気工作物の工事に従事した
  • 認定電気工事従事者として、500kW未満の自家用電気工作物で、600V以下の部分の簡易電気工事に従事した

秋田県の手引きは、証明書に必ず書く事項を6つ挙げています。書き出すときの項目に使えます。

  • 期間
  • 電気工事の種類(一般用・自家用・電気事業用の別)
  • 従事した立場(作業者として・主任技術者として・主任技術者の監督のもとに)
  • 工事内容
  • 工事件数
  • 免状等の種類及び交付年月日

迷った業務は、そのまま「分からない」列に入れてください。この列が多く出るのは、条文が決めていないからです。ここに残ったものを、あとで窓口に聞きます。

証明者は当時の雇用主(代表者)。頼めるかを先に確かめる

実務経験証明書の証明者は、5つの都府県とも雇用主(法人の場合は代表者)で一致しています。東京都の資料(17ページ)は、当時の通商産業省の通達(7資公部第409号、平成7年12月1日)の抜粋として「当該申請者の雇用主又は雇用主であった者が証明する書類」を掲げています。通達の原文は確かめていません。

証明者の細部のうち2点は、経済産業省のFAQが全国向けに答えています。営業所長や支店長などに証明が委任され、委任状を出せばその人の証明でもよいこと(13番目)と、押印は法人なら代表者印で、社印や屋号印は不可であること(18番目)です。都府県の案内の書き方は次のとおりで、細かい点は都府県で違います。

  • 委任状があれば営業所長・支店長等の証明でも可(東京、大阪。神奈川は県FAQの13番目)
  • 法人の場合は代表者の登記印(実印)か代表印。社印(角印)では受け付けない(大阪、神奈川。愛媛は登記印と明記)
  • 秋田は「原則代表者が証明してください(委任状がある場合を除く)」

設計会社やメーカーなど、電気工事を本業としない会社に勤めていた人は、業務の中身より先に証明者のところで詰まるおそれがあります。「電気工事に従事した」と、その会社の代表者が証明してくれるかどうかです。表の「入る」列が3年分あっても、証明する書類がなければ申請できません。先に頼めるかを確かめてください。

頼めない場合も、ほかの道があります。東京都の資料(17ページ)が引く通達の抜粋には、雇用主の証明のほかに、委託契約の相手方、電気工事工業組合、2以上の電気工事業者等、その他確実に証明する書類が並んでいます。どれが自分に使えるかは都道府県の判断なので、「元の雇用主に証明を頼めない」と書いて、下の4点と一緒に窓口に聞いてください。

雇用主が複数にまたがる場合は、証明者ごとに証明書を作って合算します。愛媛県の記入例は「証明者が複数となる場合には、それぞれを合算して」よいとして、証明者ごとの作成を求めています。東京都の様式1も、証明者を「現雇用主」「過去の雇用主」「その他」から選ぶ形です。

当時の会社がもうない場合は、東京都の資料(17ページ)が抜粋する質疑応答(63資公技第1号、昭和63年12月19日)に、勤めていた会社が倒産した場合の答えがあります。2以上の電気工事業者等が証明する書類、加入していれば電気工事工業組合等が証明する書類、その他確実に証明する書類のどれかで証明する、というものです。経済産業省のFAQ(14番目)と、それと同じ内容の神奈川県のFAQにも同じ問いがあり、ほぼ同じ答えです。

大阪府の記入要領は、証明者が倒産などで証明できないときは府の窓口に相談するよう書いています。秋田県の手引きも、証明が困難なときの連絡先として県の担当者を挙げています。愛媛県の案内も、記入例にないケースは県に相談するよう求めます。会社がもうないことも、次の節で窓口に聞くときに書き添えてください。

下書きを都道府県の窓口に事前確認する。「分からない」はこう聞く

5つの都府県のうち4つが、清書の前に下書きで確認する手順を案内しています。

  • 東京:「下書きの段階(代表者印の押印前)での事前確認」。事前確認後は原則2か月以内に申請。第一種の新規は本人が窓口に持参
  • 大阪:鉛筆で下書き→FAXまたはメールで事前確認→「事前チェック番号」を記入して清書(府の記入要領による。2026年10月1日に窓口が変わり、府のページは、実務経験証明書を付けるときは事前に窓口へ連絡するよう案内しています)
  • 神奈川:郵送の場合はFAXで事前確認を依頼
  • 愛媛:下書きをFAXまたはメールで
  • 秋田:下書きの事前確認の案内はない。証明が困難な場合は県の担当者まで

「分からない」列に残った業務は、この下書きと一緒に聞きます。業務ごとに、次の4点を書いてください(月あたりの従事日数を聞く県もあります)。

  1. 業務名(何をしたか)
  2. 期間(何年何月から何年何月まで)
  3. 電気工作物の区分(一般用/自家用500kW以上/自家用500kW未満/電気事業用。500kWを最大電力と契約電力のどちらで書くかは、窓口の様式に合わせる)
  4. 自分の立場(第二種免状の所有者として作業したか、電気主任技術者の指導・監督のもとで作業したか、認定電気工事従事者として作業したか、電気主任技術者として自ら施工したか、立会いだけか)

下書きがまだ書けない人(「入る」が1件もない人)も、同じ4点で聞いてください。

窓口は、受験案内の4ページが「電気工事士免状の交付申請に関すること(実務経験の内容を含む) 各都道府県の電気工事士担当窓口」と案内しています。経済産業省の簡易チェックリストも「都道府県のホームページや免状申請窓口等へご確認ください。」と案内しています。「自分の都道府県名 第一種電気工事士 免状交付」で検索すると、都道府県の案内ページか、委託先の窓口に着きます。東京は都の委託を受けた会社、神奈川は電気工事工業組合が窓口でした。大阪は、2026年10月1日から窓口が民間会社から大阪府電気工事工業組合に変わっています。

3年に足りないときの道は2つ。合格は消えない

振り分けて「入る」が3年に足りなくても、試験結果通知書を保管して、年数を足すか、別の道を使うかです。

1つ目の道:工事で年数を足す(経験を積める工事は主に3種類)

第一種の免状がないまま、合法的に実務経験を積める入口を、大阪府の別紙1は4つ挙げています。電気事業用を除く3つは次のとおりです。上の「入る」列に添える3つの立場と同じです。

  1. 第二種免状を持って、一般用電気工作物の工事に就く
  2. 最大電力500kW以上の自家用で、電気主任技術者の指導・監督のもとで工事に就く
  3. 認定電気工事従事者の認定を受けて(第一種電気工事士試験の合格者が申請できる区分あり。申請先は産業保安監督部)、500kW未満の自家用で600V以下の簡易電気工事(電線路の工事を除く)に就く

※4つ目は電気事業用電気工作物の工事で、これも電気主任技術者の下で従事した期間が対象です。

注意が要るのは、500kW未満の自家用です(3の簡易電気工事を除く)。神奈川県の組合ページに、こうあります。

自家用電気工事は、平成2年9月1日以降について、最大電力500kw未満の設備に関する工事は、第一種電気工事士免状がなければ、行うことができないため、実務経験にはなりません。

法第3条第1項は、第一種電気工事士でなければ自家用電気工作物に係る電気工事(特殊電気工事を除く)の作業に従事してはならない、と定めています。ただし、経済産業省令で定める軽微な作業は除かれます。施行規則第2条第1項は、軽微な作業として、電線の接続や電線管への収納など12の作業以外の作業と、第一種電気工事士が従事するそれら12の作業の補助を挙げています。

ここでいう自家用電気工作物は、最大電力500kW以上の需要設備や、発電所・変電所などを除いたものです(法第2条第2項)。だから上の2(500kW以上)は法第3条第1項の外にあり、3(簡易電気工事)は認定電気工事従事者に認められた例外です(法第3条第4項)。なお、法第3条第1項の「電気工事」からは、軽微な工事(法第2条第3項の定義で除かれる)と、特殊電気工事(法第3条第3項。特種電気工事資格者でなければ従事できない)が除かれています。500kW未満の自家用で、上の3(認定を受けた簡易電気工事)にも、軽微な工事にも、軽微な作業にも当たらない作業に免状なしで従事すると、法律違反になります。実務経験にもなりません。秋田県の手引きも「法令違反の工事」を実務経験にならない工事に挙げています。

2つ目の道:電気主任技術者免状からの「認定」

法第4条第3項には、試験合格のほかに第2号があります。

二 経済産業省令で定めるところにより、前号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有していると都道府県知事が認定した者

その中身は施行規則第2条の5にあります。第1号は、第一種・第二種・第三種のいずれかの電気主任技術者免状の交付を受けている者で、「電気主任技術者免状の交付を受けた後…電気工作物の工事、維持又は運用に関する実務に五年以上従事していたもの」です。

電験三種に合格したあと、どの場面で実務経験が問われるかは、記事「電験三種に合格したら実務経験は要る?」にまとめました。

試験合格ルートと違う点は3つあります。1つ目に、年数は3年ではなく5年です。2つ目に、対象は「工事」だけでなく「工事、維持又は運用」です。試験合格ルートで入らなかった維持・管理・運用が、こちらでは条文上の対象になります。東京都の別表1は、500kW以上の自家用でのビル管理・保安業務(巡視、点検、運転管理業務)を、電気主任技術者免状ありなら○、なしは「実務経験になりません」と表にしています。秋田県の手引きでも、保守点検は認定申請なら可です。

3つ目に、数えられるのは免状の交付を受けた後の実務だけです。条文の文言がそうなっています。窓口の案内も、神奈川県の組合ページは「(免状取得後の経験に限る)」、東京都は「その資格取得後の実務経験が通算5年以上」、大阪府は「電気主任技術者資格を取得後」と書いています。東京都と大阪府の「資格取得」が合格の日か免状交付の日かは、この書き方からは分かりません。保全を何年やっていても、免状を取る前の分は数えません。

※認定ルートで「維持・運用」として何がどこまで認められるか(主任技術者として選任されている必要があるか、など)は、都道府県の運用で決まります。

私は2026年に電験三種に合格しました。免状の交付は、この記事を書いた2026年10月時点ではこれからで、この道で数えられるのは交付の後の実務です。認定で何が「維持・運用」として認められるかは、まだ確かめていません。

やること

  1. 試験結果通知書(合格ハガキ)を保管する。手元になければ、試験センターの「各種証明書等の発行と再発行」から再発行を申し込む(1か月ほどかかる)。発送直後の未着・紛失の再発行申請期間が、受験案内に載っている回もある
  2. これまでの電気の業務を雇用主ごとに書き出し、上の表で3列に振り分ける。「入る」が通算3年あれば、当時の雇用主(代表者)に証明を頼めるかを確かめ、自分の都道府県の様式に下書きして、窓口に事前確認を出す。通算の年数だけでなく、月あたりの従事日数や年ごとの事例を求める県もある。申請に要る書類の一覧は、経済産業省の「簡易チェックリスト」に10項目でまとまっている
  3. 「分からない」が残ったら、業務名・期間・電気工作物の区分・自分の立場の4点を書いて窓口に聞く
  4. 3年に足りなければ、電気主任技術者免状を持っている(取る見込みがある)なら、工事で年数を足す道と、免状交付後5年以上の実務での認定の道を比べる。持っておらず、取る見込みもなければ、工事で年数を足す(500kW未満の自家用の600V以下で足すなら、合格だけで申請できる認定電気工事従事者の認定を先に受ける)

参考にした資料

閲覧日は、個別に書いたもの以外は2026年10月4日です(法令原文は10月3日・4日)。県の窓口の回答は、2026年10月に受けたものです。

  • e-Gov法令検索 電気工事士法(昭和35年法律第139号) https://laws.e-gov.go.jp/api/1/lawdata/335AC0000000139 (第2条第2項・第3項、第3条第1項〜第4項、第4条。「有効期限」等の全文検索)
  • e-Gov法令検索 電気工事士法施行規則(昭和35年通商産業省令第97号) https://laws.e-gov.go.jp/api/1/lawdata/335M50000400097 (第2条、第2条の2、第2条の3、第2条の4、第2条の5、第6条、第9条の2、様式第二。「有効期限」等の全文検索)
  • e-Gov法令検索 電気工事士法施行令(昭和35年政令第260号) https://laws.e-gov.go.jp/api/1/lawdata/335CO0000000260 (第1条 軽微な工事。「有効期限」等の全文検索)
  • 経済産業省「電気工事士法施行規則の一部改正について」(令和3年2月10日、3月16日更新) https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2021/02/20210210.html (旧5年→3年の経緯、令和3年4月1日以降の扱い)
  • 同 FAQ(PDF) https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2021/02/20210210-01.pdf (Q1 合格の前後、Q4 維持・管理・運用、Q8 申請期限、Q13 証明者の委任、Q14 一人親方・勤めていた会社が倒産した場合の証明、Q18 押印は代表者印、社印・屋号印は不可)
  • 同 簡易チェックリスト(PDF) https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2021/02/20210210-03.pdf (必要書類10項目、都道府県窓口への案内)
  • 経済産業省「電気工事士法の逐条解説(令和6年7月版)」(PDF) https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/law/files/koujisichikujyou.pdf (第4条の解説 8〜10ページ。施行規則第2条の4・第2条の5の転記、告示第929号の引用)
  • 中部近畿産業保安監督部「特種電気工事資格者認定証・認定電気工事従事者認定証の交付申請書」(様式第5の2、PDF) https://www.safety-chubu.meti.go.jp/denryoku/kouzi/detail/02/data/nintei_shinki.pdf (認定電気工事従事者認定証を受ける資格の区分に「第一種電気工事士試験に合格した」。閲覧日:2026-10-09)
  • 電気技術者試験センター「各種証明書等の発行と再発行」 https://www.shiken.or.jp/shiken/issue/ (試験結果通知書は免状交付申請に必要な書類、免状交付済みは再発行不可、概ね1ヶ月)
  • 同「電気工事士の免状交付」 https://www.shiken.or.jp/construction/license/
  • 同「令和8年度第一種電気工事士下期試験 受験案内」(PDF) https://www.shiken.or.jp/construction/upload/r8psimokiannai2.pdf (3ページ 免状交付の案内、4ページ 実務経験の対象と「各都道府県の電気工事士担当窓口」、51ページ 通知書の発送日と再発行申請期間)
  • 東京都環境局 FAQ https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/safety/license/electric/cat8650/ (申請期限、免状の有効期限、定期講習)
  • 東京都環境局 各種免状申請様式 https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/safety/license/form (様式第二、実務経験証明書 様式1。証明者の区分「現雇用主」「過去の雇用主」「その他」)
  • ヒューマンアカデミー株式会社(東京都受託)「実務経験証明書について」 https://www.tokyo-denkikojishi.jp/experience.html ほか同サイトのPDF(「実務経験に加算できる工事と年数」2ページ、12ページ 認める業務・認めない業務、17ページ 証明者と通達・質疑応答の抜粋〔雇用主以外の証明者、勤めていた会社が倒産した場合を含む〕、別表1、実務経験証明書記載例〔工事経験の例とその注記、保安に関する業務経験の例〕)
  • 同「電気工事士免状交付申請手続き」 https://www.tokyo-denkikojishi.jp/procedure.html (認定申請の対象者「資格取得後の実務経験が通算5年以上」)
  • 大阪府「電気に関する申請」 https://www.pref.osaka.lg.jp/o020100/hoantaisaku/dennki_sinsei/index.html (窓口:令和8年9月30日まで株式会社リンク 免状交付・業登録センター、10月1日から大阪府電気工事工業組合 本部。実務経験証明書を付けるときは事前に窓口へ連絡。閲覧日:2026-10-09)
  • 大阪府「第一種電気工事士免状交付申請」案内 https://www.pref.osaka.lg.jp/menkyo/o020100/0010163/0026325.html と記入要領・記入例・チェックリスト(docx) https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/80835/s_0001-0163_4_5.docx (別紙1 認める業務4区分、認めない業務、証明者、倒産等で証明を受けられない場合は府の窓口へ、月単位・第二種免状取得日以降、事前チェック番号)
  • 大阪府「第一種電気工事士免状交付申請(認定・電気主任技術者用)」 https://www.pref.osaka.lg.jp/menkyo/o020100/0010163/0015272.html (「資格を取得後…5年以上」)
  • 神奈川県「電気工事士免状」 https://www.pref.kanagawa.jp/docs/a2p/denki/dennkikoujishimennjoukoufu.html と県FAQ(PDF) https://www.pref.kanagawa.jp/documents/791/faq.pdf (経済産業省FAQと同一内容。14番目 一人親方・勤めていた会社が倒産した場合の証明)
  • 神奈川県電気工事工業組合「第一種電気工事士免状交付申請」 https://denki-kanagawa.com/menjo1_kouhu.html (認める・認めない工事、設計のみ不可、500kW未満の自家用、証明者の代表印、認定申請「免状取得後の経験に限る」)
  • 愛媛県「電気工事士免状の交付申請」 https://www.pref.ehime.jp/page/10513.html 、改正の案内 https://www.pref.ehime.jp/page/10514.html 、様式と記入例 https://apply.e-tumo.jp/pref-ehime-d/downloadForm/downloadFormList_detail?tempSeq=1542 (根拠条文の記載、記入例1・2、証明者、第二種免状取得後、証明者が複数の場合の合算)
  • 秋田県「実務経験証明書記載の手引き」(PDF) https://www.pref.akita.lg.jp/uploads/public/archive_0000000635_00/様式(1)関連_士令02_実務経験証明書記載の手引き.pdf (必須6項目、実務経験にならない工事、証明者)
  • 住んでいる県の電気工事士免状の担当窓口の回答(2026年10月) (対象外の業務、計上できる工事、期間の数え方、想定する従事日数、証明書に求められた記載)

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