感電と安全

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停電作業の残留電荷は、作業する箇所で確実に放電する|安衛則339条と、コンデンサの感電事故

停電作業で、電力ケーブルや電力コンデンサーの残留電荷による危険があるときは、確実に放電させることが安衛則339条の決まりです。電源側を短絡接地したのに、作業するコンデンサを直接放電せず感電した事故の事例と、放電棒の注意、作業前の確かめ方をまとめました。
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高圧検電器の使用前点検は、テストボタンだけでは足りない|チェッカーか既知の電源で確かめる

高圧検電器は、使う日ごとに使用前に検電性能を点検するよう安衛則352条が定めています。テストボタンで確かめられるのは一般に内部回路と電池までなので、検出動作は既知の電源か検電器チェッカーで確かめます。指針とメーカー資料、保全の現場での確かめ方をまとめました。
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絶縁用保護具の定期自主検査は6か月以内ごと|対象は交流300V超、試験電圧は規格の半分以上

絶縁用保護具の定期自主検査は、安衛則第351条で6か月以内ごとに1回。対象は高圧用の保護具・防具などと交流300V超の低圧用で、100V・200V用の手袋は対象外です。保護具・防具の試験電圧は規格の半分以上(昭和50年の通達)。記録の6項目と使用前点検もまとめました。
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ブレーカが落ちたときの切り分け|何で落ちたかを表示で見て、入れ直す前に絶縁抵抗で場所を絞る

低圧のブレーカが落ちたら、入れ直す前に、どの遮断器がどの表示で落ちたかを書き留めます。漏電表示があれば対地から、なければ線間から先に絶縁抵抗を測り、区間を分けて原因の場所を絞ります。メーカー資料と安衛則339条の範囲でまとめた手順です。
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漏れ電流のIoとIorの違い|Ioには静電容量による電流も入る。Iorを測れる結線と、漏れ電流の挟み方

漏れ電流Ioには、絶縁抵抗による電流Iorのほかに静電容量による電流Iocが入り、必ずしも絶縁抵抗値に換算できない。Iorを測れる結線と前提、クランプの挟み方、フィルタ、測定カテゴリ、電技解釈第14条の1mAと絶縁監視の50mAの違い。
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低圧モーターの絶縁抵抗の測り方と基準値|巻線とアースの間を測り、インバータは外す

巻線が600V以下のモーターの絶縁抵抗は、巻線の端子とアースの間を直流500Vで測ります。メーカー2社の基準値、線間で0MΩ近くを指す理由、インバータの配線を外すこと、盤側でまとめて測るときの注意を書きました。
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漏電遮断器の30mAと0.1秒は、どこから来た数字か ― 切れても感電はする理由

30mAと0.1秒は、労働安全衛生規則第333条にも電気設備の技術基準の解釈第36条にもなく、通達の解釈と製品の区分の数字です。漏電遮断器は大地へ抜けた電流が一定を超えてから切るので、切れるまで電流は体を流れます。30mA形は15mA以下では動きません。
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検電して電圧がなくても、まだ触らない ― 安衛則339条が停電作業に求める措置

検電で分かるのは、検電したその時・その箇所に電圧が出ていなかったことまで。安衛則第339条は施錠・表示・監視人のいずれか、残留電荷の危険がある電路の放電、高圧・特別高圧の検電と短絡接地を求め、第350条は作業の指揮者が状態を確かめてから着手を指示すると定めています。
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D種接地が500Ωまで緩む理由 ― 100mAで50Vと、0.5秒の出どころ

D種接地工事の500Ωは、漏電遮断器の感度を100mA以下と考えたとき、接触電圧を50V以下に抑えられる上限です。0.5秒は選択遮断を考えた上限で、2つは別の理由から決まっています。経済産業省の解釈の解説で確かめました。
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死にボルト(42V)とは|語呂合わせだが、濡れた手から手なら42Vでも心室細動のおそれがある電流

死にボルト(42V)は「死・に」の語呂合わせで、許容接触電圧の表に42Vはありません。それでも濡れた手から手なら、教材の値をもとに置いた人体抵抗で計算すると42Vで84mAが流れ、心室細動のおそれがある電流です。乾いた手なら4.0mAですが、乾いていれば安全という意味ではありません。