検電して電圧がなくても、まだ触らない ― 安衛則339条が停電作業に求める措置

記事のアイキャッチ画像です。ヘルメットをかぶった作業着の男性が、検電器を下に向けて持ったまま手を止めて振り返り、ヘルメットをかぶったカピバラのぬいぐるみが両手を前に出して「待って」と止めています。画像の上に「検電して電圧がなくても、まだ触らない」、下に「着手は、作業の指揮者が状態を確かめてから指示する(第350条)」という文字が入っています。 感電と安全

ブレーカを切った。検電器を当てたら、反応しなかった。だから、もう触ってよい。

現場に入ったばかりのころ、そう受け取っている人は少なくないと思います。

停電作業で事業者が講じる措置の中心は、労働安全衛生規則(以下、安衛則)の第339条に書かれています。読んでみると、検電は第三号の前半に出てくるだけです。その前後に、ほかの措置が並んでいます。

この記事は、作業の手順書ではありません。順番も、器具の扱い方も書きません。書くのは、条文が何を求めていて、それがなぜ要るのかです。条文と厚生労働省の資料に書いてある範囲で読み、書き手の読みを足すところは、そう断ります。

先に答えを書きます。書き手の読みでは、検電で分かるのは、せいぜい「検電したその時、その箇所に電圧が出ていなかった」ことまでです。第339条は、開閉器の施錠・表示・監視人のいずれかと、残留電荷の危険がある電路の放電を求め、高圧・特別高圧の電路では、検電器具による停電の確認と短絡接地を求めています。そして第350条は、作業の指揮者が停電の状態、施錠・表示・監視人の状態、短絡接地器具の取付けの状態を確かめてから着手を指示する、と定めています。

第339条が求めているのは、開路した後の3つの措置

まず、条文の全体を見ます。e-Gov 法令検索で、令和8年10月1日施行の版を読みました。

第三百三十九条 事業者は、電路を開路して、当該電路又はその支持物の敷設、点検、修理、塗装等の電気工事の作業を行なうときは、当該電路を開路した後に、当該電路について、次に定める措置を講じなければならない。(後段略)一 開路に用いた開閉器に、作業中、施錠し、若しくは通電禁止に関する所要事項を表示し、又は監視人を置くこと。二 開路した電路が電力ケーブル、電力コンデンサー等を有する電路で、残留電荷による危険を生ずるおそれのあるものについては、安全な方法により当該残留電荷を確実に放電させること。三 開路した電路が高圧又は特別高圧であつたものについては、検電器具により停電を確認し、かつ、誤通電、他の電路との混触又は他の電路からの誘導による感電の危険を防止するため、短絡接地器具を用いて確実に短絡接地すること。

「開路」は、開閉器を開いて電路を切り離すことです。条文は、その後に3つの措置を講じることを求めています(二号と三号は、対象が限られます。この後で見ます)。

主語は「事業者」です。安衛則のもとになっている労働安全衛生法の第20条は、事業者に「電気、熱その他のエネルギーによる危険」を防ぐ措置を義務づけています。第339条は、その義務を停電作業について具体的に書いたものと書き手は読んでいます(2つの条をつなぐ条文は、今回確かめていません)。現場で手を動かす人に向けた書き方ではありません。それでも、自分の作業でこの措置がどう講じられているかを知っておくことは、作業する人の身を守ることにつながる、と書き手は考えています。

ここで、最初に1つ押さえておきます。号によって、対象が違います。電圧で対象を限っているのは、三号だけです。

一号は、電圧で対象を分けていません(対地電圧50V以下の適用除外は、後で触れます)。二号は、残留電荷の危険があるものに限られます。三号は「高圧又は特別高圧であつたもの」に限られています。安衛則の第36条第四号は、高圧を交流で600Vを超え7,000V以下、特別高圧を7,000Vを超える電圧と定義しています。

では、低圧の電路では検電しなくてよいのか。不要だとは書かれていません。条文から言えるのは、第339条第1項第三号の対象が高圧・特別高圧だということまでです。低圧の停電作業で検電をどうするかは、この号からは決まりません(一号・二号も、第350条も、電圧で対象を限っていないので、低圧にも当てはまります)。職場で何を決めているかを、作業手順書や作業の指揮者に確かめてください。そこを確かめずに「法令上は不要」と判断するのはやめてください。

なお、安衛則の電気の章(第二編第五章「電気による危険の防止」)は、電気機械器具、配線又は移動電線で対地電圧が50V以下のものには適用されません(第354条)。これは50V以下なら危険がないという意味ではありません。低い電圧でも条件しだいで危険になりうることは、記事「濡れた手なら、42Vでも心室細動の電流が流れうる」で書きました。

ここからは号ごとに、その措置が何に備えたものかを見ていきます。この記事では、3つの号を「人が入れてしまう電気」「切った後も残っている電気」「外から来る電気」に備えるもの、と整理しました(三号には、今電気が来ていないかを確かめる検電も入ります)。この分け方は書き手の整理で、条文の言葉ではありません。くっきり分かれるわけでもなく、たとえば誤通電(誤って電気が送られること)は、一号が備える「人が入れてしまう電気」とも重なります。

一号:人が入れてしまう電気に備える

一号が求めているのは、開路に使った開閉器に、次のどれかをすることです。

  • 施錠する
  • 通電禁止に関する所要事項を表示する
  • 監視人を置く

条文は「施錠し、若しくは……表示し、又は監視人を置く」と書いています。3つのうちのどれかを講じる、という書き方です。どれを採るかは条文では決まっておらず、事業者の側で選ぶことになります。

なぜ要るのか。第339条の条文には、一号の理由は書かれていません。

条文の外に、近い説明があります。厚生労働省の「職場のあんぜんサイト」の安全衛生キーワード「感電」のページは、第339条の号を名指ししてはいませんが、停電作業について、施錠、停電作業中である旨の表示、短絡接地器具による接地などが「停電させた電路へ、不意に通電してしまう危険を防止するため」に必要だ、と書いています。

ここからは書き手の読みです。開路した開閉器は、投入されれば、また電気が通ります。作業していることを知らない人が、その開閉器を入れてしまう。一号は、その経路をふさぐための措置だと読めます。施錠は物理的に、表示は知らせることで、監視人は人がそこに立つことで、同じ経路をふさいでいます。

二号:切った後も残っている電気に備える

二号の対象は、電力ケーブルや電力コンデンサーなどを持つ電路のうち、「残留電荷による危険を生ずるおそれのあるもの」です。

残留電荷は、電路を切り離した後も、ケーブルやコンデンサーにたまったまま残っている電気のことです。開閉器を開いても、電源から切り離されるだけです。たまった電気は、その場に残ることがあります。

二号にも、目的を述べる言葉はありません。ただ、対象を「残留電荷による危険を生ずるおそれのあるもの」に限っているので、その危険を除くための措置だと書き手は読んでいます。条文は、方法を「安全な方法により」とだけ書いています。具体的なやり方は書かれていません。この記事でも書きません。

残っている電気の大きさを示す例が、厚生労働省の労働災害事例にあります。事例 No.100636「電力用遮断器の試験後に残留電荷で感電」です。

重電機の製造業で、遮断器の試験の後に起きた災害です。最終試験のとき、負荷コンデンサには「32.08kVの残留電荷が測定された」と書かれています。被災者は、決められていた放電の手順を経ないまま試験の配線を外そうとして、コンデンサの残留電荷で電撃を受けたと推定されています。被災者は亡くなりました。

この事例の対策の欄の2つ目「停電作業を行う場合は検電器具を用いて停電を確認すること」には、放電、検電、短絡接地が並び、その末尾に「安衛則第339条関連」と書かれています。ただし、これは試験研究の場面の事例で、受変電設備の停電作業そのものではありません。電源を切り離した後にも、命にかかわる電気が残りうる。この事例から言えるのは、そこまでです。

もう1つ、ここからは書き手の補足です。絶縁抵抗計は、測るときに電路へ直流電圧をかけます(記事「「0.1MΩ以上」は、健全という意味ではない」で書いたとおりです)。その記事で範囲外にした「測り終わったあとの放電」は、この二号と同じ種類の問題だと書き手は考えています。どう放電するかは、職場で決めている方法と、測定器の取扱説明書に従ってください。

三号:今あるかを確かめ、これから来る電気に備える

三号の対象は、高圧・特別高圧の電路です。その三号には、2つの措置が「かつ」でつながって入っています。検電器具で停電を確認すること。短絡接地器具で短絡接地すること。

高圧・特別高圧の電路で、タイトルの「まだ触らない」の理由の1つになるのが、この「かつ」の後ろです。

検電は、「今、電圧がない」ことの確認

条文の言葉では、検電は「停電を確認し」です。何を、どこまで確かめるかは、条文には書かれていません。ここからは書き手の読みです。

検電で確かめられるのは、その時点の状態です。作業している間、ずっと電圧が来ないことまでは、検電では確かめられません。作業の間に外から電気が来たときの感電の危険に備えるのは、条文の後半です。

もう1つ、法令は検電器具そのものの点検も求めています。安衛則の第352条は、第339条第1項第三号の検電器具について、その日の使用を始める前に「検電性能」を点検することを求めています。検電器が正しく働かなければ、反応しなかったことは何の裏づけにもなりません。点検の方法は、ここでは書きません。

短絡接地の理由は、条文が書いている

三号の後半は、目的を条文自身が書いています。

誤通電、他の電路との混触又は他の電路からの誘導による感電の危険を防止するため

短絡接地は、停電させた電路の電線どうしを短絡し、大地に接続することです。条文が挙げている危険は3つあります。

  • 誤通電:誤って電気が送られること
  • 他の電路との混触:ほかの電路と接触して、その電気が入ってくること
  • 他の電路からの誘導:近くを通るほかの電路の影響で、電圧が生じること

3つとも、停電させた電路の外から来る電気で、検電した後にも起こりえます。検電は「今」を確かめ、短絡接地は「これから」に備える。条文が2つを「かつ」で1つの号にしているのは、どちらか片方では足りないからだ、と書き手は読んでいます。

なお、第352条は短絡接地器具についても、その日の使用を始める前に「取付金具及び接地導線の損傷の有無」を点検するよう求めています。器具の付け方は、この記事では扱いません。

高圧・特別高圧の断路器を開く前に、無負荷を確かめる(第340条)

第339条のすぐ後の第340条は、開路する開閉器そのものについての条文です。

対象は、高圧・特別高圧の電路の断路器や線路開閉器などで、「負荷電流をしや断するためのものでないもの」です。負荷電流が流れている状態で開くことを前提にしていない開閉器、ということです。

条文は、こうした開閉器を開くときは、パイロットランプや、系統を判別するためのタブレットなどで、操作する人に電路が無負荷であることを確認させるよう求めています。理由は条文が書いています。「当該開閉器の誤操作を防止するため」です。

ただし書きもあります。無負荷でなければ開路できない「緊錠装置」を設けていれば、この確認の定めは適用されません。人が確かめる代わりに、装置が開けないようにしている、という形です。

負荷電流が流れたまま断路器を開くと何が起きるのか。条文は書いていません。この記事でも、そこには立ち入りません。

号のあいだの順番は第339条・第350条に書かれておらず、作業の指揮者が周知する

ここまで読んで、どの順でやればよいのか、と思った人もいると思います。

第339条と第350条第三号から、措置と通電・着手の前後を表す言葉を拾うと、次のとおりです(第350条第三号には「開路した後における」もありますが、第339条第1項と同じ前後です)。

条文順番を表す言葉何の前後か
第339条第1項「開路した後に」開路と、3つの措置
第339条第2項「あらかじめ」「確認した後でなければ」確認と、通電
第350条第三号「確認した後に作業の着手を指示する」状態の確認と、着手の指示

一号・二号・三号のあいだの順番は、第339条にも第350条にも書かれていません。

では、順番について条文は何を定めているのか。第350条第一号です。作業の指揮者が、労働者に「あらかじめ作業の方法及び順序を周知させ」ることになっています。誰が順番を決めるかまでは書かれていませんが、作業する人に知らせるのは職場の側(作業の指揮者)です。

条文から言えるのは、ここまでです。書かれたものがあるとすれば、あなたの職場の作業手順書や作業計画です。この記事が順番を書かないのは、順番がないからではありません。順番は、設備と作業を知っている職場の側で決めるものだと書き手は考えているからです。

作業に着手してよいと言うのは、作業の指揮者

第350条は、第339条の作業を行うとき、事業者に作業の指揮者を定めさせています。指揮者がすることの第三号は、次のとおりです。

三 電路を開路して作業を行なうときは、当該電路の停電の状態及び開路に用いた開閉器の施錠、通電禁止に関する所要事項の表示又は監視人の配置の状態並びに電路を開路した後における短絡接地器具の取付けの状態を確認した後に作業の着手を指示すること。

確かめる対象として、停電の状態、施錠・表示・監視人の状態、短絡接地器具の取付けの状態が並んでいます。それを確かめた後に、指揮者が着手を指示します。

検電して電圧がなかった。それは、指揮者が確かめる「停電の状態」にかかわる事実の1つにとどまります。施錠・表示・監視人の状態も、短絡接地器具の取付けの状態も、まだ確かめられていないかもしれません。着手の指示が出たことにもなりません。タイトルの「まだ触らない」のもう1つの理由は、ここにあります。

ここで、書き手の体験を1つだけ書きます。書き手は以前、電源が切れていない状態で協力会社さんに現場を引き渡し、その引き渡しによってブレーカをトリップさせたことがあります。このとき電源が切れていなかったことは、第350条第三号が着手の指示の前に確かめる対象として挙げている「停電の状態」にかかわります。ただ、引き渡した相手は協力会社さんで、この1件に第350条がどう当てはまるかは、ここでは判断しません。何をしていれば防げたかを、この1件から言うことはしません。

通電するときの定めもあります。第339条第2項は、作業中または作業を終えたときに、開路した電路に通電しようとするときは、あらかじめ、作業する人に感電の危険が生じるおそれがないことと、短絡接地器具を取りはずしたことを確認しなければならない、としています。

確かめる相手と、開く文書

条文が決めているのは、何をするかの骨格までです。あなたの現場で、それを具体的にどうしているか。確かめる先は次のとおりです。

職場の停電作業の作業手順書(作業計画)第350条第一号の「作業の方法及び順序」を書いた文書があれば、これです(第350条は、文書にすることまでは書いていません)。まず、あるかどうかを確かめてください。

作業の指揮者第350条にもとづいて、事業者が定める人です。その作業で、誰が指揮者なのか。着手の指示を誰が出すのか。作業の前に知っておいてください。

電気主任技術者など、受変電設備の保安を担っている人受変電設備がある事業場で、その保安を担っている人です。受変電設備の停電の扱いについては、ここに聞くのが近道です。

職長、安全衛生の担当者職場の安全のルールを預かっている人です。

聞くことの例を挙げておきます。

  • 低圧の停電作業で、検電をどうしているか
  • 一号の施錠・表示・監視人のうち、この職場ではどれを採っているか
  • 残留電荷の危険がある電路はどこか。放電は誰が、どう確かめているか
  • 着手の指示は、誰が、どのタイミングで出すのか

感電の怖さを、数字で確かめておきたい人もいると思います。厚生労働省の安全衛生キーワード「感電」のページは、感電災害について、休業4日以上の死傷者のうち死亡の割合が「10%強」で、「致死率が高い」災害だと書いています(統計の年次は、ページに書かれていません)。人体に流れる電流と時間の関係は、記事「濡れた手なら、42Vでも心室細動の電流が流れうる」で扱っています。

まとめ

  • 安衛則第339条第1項が事業者に求める措置は、開路した後の3つ(第2項は、通電する前の確認)。電気機械器具、配線又は移動電線で対地電圧50V以下のものには、第二編第五章(電気による危険の防止)ごと適用されない(第354条)が、50V以下なら危険がないという意味ではない
  • 一号:開路に使った開閉器に、施錠・表示・監視人のいずれか。厚生労働省の資料は、施錠や表示などが、停電させた電路へ不意に通電してしまう危険を防ぐために必要だと説明している
  • 二号:残留電荷の危険がある電路は、安全な方法で確実に放電させる。厚生労働省の災害事例(遮断器の試験の後の事例で、受変電設備の停電作業そのものではない)では、最終試験のときに負荷コンデンサで32.08kVの残留電荷が測定され、その後、残留電荷で感電したと推定される死亡災害が起きた
  • 三号:高圧・特別高圧では、検電で停電を確認し、かつ短絡接地する。短絡接地の目的は、条文が「誤通電、他の電路との混触又は他の電路からの誘導」による感電の防止と書いている
  • 三号の対象が高圧・特別高圧に限られることは、低圧で検電が不要という意味ではない。低圧で検電をどうするかは、職場の決まり(作業手順書があればそれ)と作業の指揮者に確かめる(一号・二号と第350条は電圧で対象を限っておらず、低圧にも当てはまる。対地電圧50V以下の除外は、第354条のとおり)
  • 三号(高圧・特別高圧)の検電器具は「検電性能」を、短絡接地器具は取付金具と接地導線の損傷の有無を、その日の使用前に点検する(第352条)
  • 第340条:高圧・特別高圧の電路で、負荷電流を切るためでない開閉器を開くときは、誤操作を防ぐため、無負荷であることを確認させる(無負荷でなければ開けない緊錠装置があれば適用しない)
  • 号のあいだの順番は、第339条にも第350条にも書かれていない。順番は作業の指揮者が周知する(第350条第一号)
  • 指揮者は、停電、施錠等、短絡接地の状態を確かめた後に着手を指示する(第350条第三号)。検電して電圧がなくても、それだけでは着手してよいことにならない。着手は、指揮者が状態を確かめた後の指示による

この記事の数値について

数値の根拠

労働安全衛生規則の条文は、e-Gov 法令検索で、令和8年10月1日施行の版(令和八年厚生労働省令第百十六号による改正)を読みました。e-Gov 法令APIの本文と、条文ページの表示の2通りで、文言が一致することを確かめています(第36条は高圧・特別高圧の定義の部分、第352条は表の検電器具と短絡接地器具の行)。労働安全衛生法第20条は、e-Gov 法令APIの本文で読みました。

  • 高圧(交流600Vを超え7,000V以下)と特別高圧(7,000Vを超える)の区分は、安衛則第36条第四号によります
  • 対地電圧50V以下の適用除外は、安衛則第354条によります
  • 32.08kVは、厚生労働省「職場のあんぜんサイト」の労働災害事例 No.100636 の発生状況の記述によります
  • 「10%強」は、同サイトの安全衛生キーワード「感電」の記述によります

こちらで計算したもの

この記事には、こちらで計算した数値はありません。

書かなかったこと

  • 停電作業の手順と順番 ── 作業の指揮者が労働者に周知するものです(第350条第一号。誰が決めるかは条文に書かれていません)
  • 短絡接地器具の取り付け方、残留電荷の放電の方法、検電器の当て方 ── 手順書の領域で、この記事では扱いません
  • 第339条・第340条の行政解釈(通達) ── 厚生労働省の原文に到達できませんでした
  • 低圧の停電作業で、ほかの条文が検電を求めているかどうか ── 調べきれていません
  • 停電作業に特別教育が要るかどうか ── 確かめていません
  • 負荷電流が流れたまま断路器を開いたときに起きること、誘導による電圧が生じる仕組み ── 条文と今回読んだ資料に書かれていないためです
  • e-Gov に表示されていた未施行の改正(令和9年以降施行)が、これらの条文を変えるかどうか ── 確かめていません
  • 電気事業法の保安規程と停電作業の関係 ── 確かめていません

参考にした資料

法令(閲覧日 2026-10-04)

厚生労働省の公開資料(閲覧日 2026-10-04)

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