D種接地工事は、100Ω以下。試験勉強で、そう覚えた人は多いと思います。
ところが条文を読むと、括弧の中に500Ωが出てきます。0.5秒以内に切れる装置があれば、500Ωまで認める、という書き方です。
前の記事「アース線をつないでも、外箱の電圧はほとんど下がらない」で、この緩和は遮断時間とセットだ、というところまでは書きました。この記事では、その先を書きます。なぜ500Ωなのか。なぜ0.5秒なのか。
経済産業省が公開している「電気設備の技術基準の解釈の解説」(以下、解説)に、その理由が書いてあります。
先に答えを書きます。500Ωは、一般に使われる漏電遮断器の感度を100mA以下と考え、そのときの接触電圧を50V以下に抑えられる上限として決まった値です。0.5秒は、バスダクト(幹線によく使われる配電路)の地絡保護で、事故の回路だけを切る選択遮断ができるように考えて決まった上限です。この記事の計算では、0.5秒以内に切れても、切れるまで外箱に電圧が残ります。
条文が数字で書いている条件は、時間だけ
まず、条文の文言を確かめます。
D種接地工事の接地抵抗値は、電気設備の技術基準の解釈(以下、解釈)の第17条第4項第一号が決めています。経済産業省が公開している令和7年11月20日改正の版で、こう書かれています。
一 接地抵抗値は、100Ω(低圧電路において、地絡を生じた場合に0.5秒以内に当該電路を自動的に遮断する装置を施設するときは、500Ω)以下であること。
原則は100Ωです。括弧の中が緩和の条件で、500Ωまで認められます。
C種接地工事(第17条第3項第一号)も、同じ形をしています。原則が10Ωで、同じ条件のもとで500Ωです。
条件の中身を見てください。数字で書かれているのは「0.5秒以内に」だけです。ほかは「地絡を生じた場合に」「自動的に遮断する装置」という書き方です。
何mAで動く装置か、という感度の数字は、この条文のどこにもありません。
ここが、この記事の出発点です。条文だけを読むと、0.5秒が500Ωの理由のように見えます。0.5秒という短い時間で切れるから、その分だけ抵抗値を500Ωまで大きくできる。500Ωという値が、0.5秒から決まったように読めてしまいます。
条文のうえでは、500Ωを使えるのは、0.5秒以内に遮断する装置を施設したときです。ただ、解説を読むと、500Ωという値の出どころは別のところにあると分かります。
500Ωは、100mAで50Vに収まる上限
今回読んだ解説は、解釈と同じ令和7年11月20日改正の版です。
第17条の解説のうち、C種接地工事の段落に、500Ωの理由が書かれています。理由の文は、「500Ωまで緩和した」という文のすぐあとにあります。冒頭の「これは」は、緩和した500Ωという値を受けています。
これは、一般に使用される漏電遮断器の定格感度電流が100mA以下であると考え、その場合の接触電圧を50V以下に抑えることができる最大の抵抗値と考えている。
定格感度電流は、漏電遮断器が「この大きさの漏れ電流なら動く」と決められている値です。30mA形なら30mAです。
緩和が入ったのは「S47基準」のときだと、解説は書いています。一般に使われる漏電遮断器なら100mA以下だ、という見立てが前提です。
掛け算をしてみます。
100mA × 500Ω = 0.1A × 500Ω = 50V
解説の50Vと同じ数字です。ただし、解説は50Vを「接触電圧」と書いています。この記事の掛け算で出しているのは、感度いっぱいの漏れ電流がD種接地を流れたときの、外箱の対地電位です。500Ωより大きいと、同じ100mAで、この掛け算の値は50Vを超えます。解説が500Ωを「最大の抵抗値」としていることと、数字のうえでは合います。
D種の段落はどうか。解説は、D種についてこう書いています。
S47基準で、C種接地工事と同じく、低圧電路に漏電遮断器等の地絡遮断装置を施設してあれば、接地抵抗値を500Ωまで緩和した。
理由の文は、C種の段落にあります。D種の段落は「C種接地工事と同じく」と書き、理由を繰り返していません。この記事も、D種に独自の理由があるとは書きません。
同じ掛け算を、ほかの組み合わせでもしておきます。
| 感度電流 | D種100Ω | D種500Ω |
|---|---|---|
| 100mA | 10V | 50V |
| 30mA | 3V | 15V |
30mA形なら、同じ掛け算で、500Ωでも15Vです。解説が前提にした100mAより、30mA形のほうが小さい数字になります。
なお、この表は「何ボルトなら安全か」を示すものではありません。解説のC種・D種の段落が書いているのは、500Ωという値を決めた考え方です。50V以下なら感電しない、とは書いていません。人体に流れる電流が何を意味するかは、記事「濡れた手なら、42Vでも心室細動の電流が流れうる」で扱いました。
0.5秒は、選択遮断から来ている
では、0.5秒はどこから来たのか。解説は、C種接地工事の段落で、500Ωの理由の文に続けてこう書いています。
最大動作時間を0.5秒としたのは、地絡遮断装置の動作時間は極力短い方が好ましいが、バスダクトの地絡保護に施設する場合に末端の分岐回路に施設する地絡遮断装置との選択遮断が可能となることを考慮したものである。
読むところが2つあります。
1つめは、「極力短い方が好ましいが」です。短ければ短いほどよい、という立場がまず置かれています。解説の書き方からは、0.5秒はそこから譲った値と受け取れます。
2つめは、「選択遮断」です。地絡が起きたとき、事故の起きた末端の回路だけを切り、上流の幹線は切らずに残す。このように事故の範囲だけを切り分けることを、選択遮断といいます。そのための方法の1つが、下流の遮断器が先に動き、上流は遅れて動くように、時間に差をつけることです。
解説が挙げているのは、バスダクト(金属のケースに導体を収めた配電路で、幹線によく使われます)の地絡保護に施設する装置と、末端の分岐回路に施設する装置の組み合わせです。末端の装置を先に動かすなら、バスダクト側の装置は少し遅れて動く必要があります。0.5秒は、その遅れの余地を考えた値だと読めます。
ここで、前の節とつなげます。
500Ωは、感度(100mA)と電圧(50V)から出た値でした。0.5秒は、選択遮断から出た値です。
解説では、2つの数字に別々の理由が書かれています。500Ωの理由の文に、0.5秒という時間は出てきません。
だから、「0.5秒以内に切れるから、500Ωでも大丈夫」と、0.5秒を500Ωの理由として読むのは、解説の書き方とは合いません。条文のうえで、0.5秒以内に切る装置が緩和の条件であることは変わりません。
計算すると、2つの場面に分かれる
ここからは、前の記事と同じ前提で計算します。
- 対地電圧は100V(単相3線式の回路)
- 変圧器側のB種接地抵抗を10Ωと仮に置く
- 外箱の対地電位は、D種接地を流れる電流とD種接地抵抗の掛け算で決まる。地絡そのものに抵抗がない完全地絡では、これがD種接地抵抗とB種接地抵抗の分圧になる
ここでは、2つの場面に分けて見ます。1つは、漏れ電流が遮断器の感度に届かない場面です。もう1つは、感度に届く場面で、そのうちいちばん高く出る完全地絡で計算します。
| 場面 | 漏れ電流 | 遮断器 | 外箱の対地電位(D種500Ω) | 続く時間 |
|---|---|---|---|---|
| 感度に届かない漏れ | 感度電流より小さい | 動くとは限らない | 感度電流×500Ω より低い(100mA形なら50V未満、30mA形なら15V未満) | 遮断器が動かなければ、続く |
| 完全地絡 | 0.20A | 感度100mA以下の装置なら動く | 98.0V | 遮断器が切るまで |
感度に届かない漏れ電流では、遮断器が動くとは限らない
漏電遮断器は、漏れ電流が感度に届かなければ、動くとは限りません。動き出す電流には幅があり、30mA形は15mA以下では動かないことを、前の記事で扱いました。
感度に届かない電流は、流れ続けることがあります。そのあいだ、外箱には電圧が出たままです。
その電圧には上限があります。外箱の対地電位は「D種接地を流れる電流 × D種接地抵抗」です。流れる電流が感度電流より小さいなら、電圧も「感度電流 × D種接地抵抗」より低くなります。
解説のC種・D種の段落は、50Vをどの場面の電圧として考えたのかまでは書いていません。ただ、この場面の上限は、100mA × 500Ω = 50V と同じ掛け算で出ます。500Ωで100mA形なら、遮断器が動かずに残りうる電圧は50V未満です。
完全地絡では、切れるまで外箱は98.0V
もう一方の場面です。外箱と電線がまるごとつながり、地絡そのものに抵抗がない場合を考えます。いちばん高く出る場合です。
D種500Ω、B種10Ωなら、地絡電流は100V÷510Ωで0.20A、外箱の対地電位は98.0Vです。D種100Ωなら0.91Aで90.9Vです。どちらも、前の記事の表と同じ値です。

| D種接地抵抗 | 地絡電流 | 外箱の対地電位 |
|---|---|---|
| 100Ω | 0.91A | 90.9V |
| 500Ω | 0.20A | 98.0V |
0.20Aは、100mA形にも30mA形にも、感度を超える大きさです。感度が100mA以下の装置なら動きます。感度がこの地絡電流(計算では0.196A)より大きい装置では、この電流で動くとは限りません。
動く場合も、98.0Vは切れるまで残ります。緩和の条件を満たす装置なら、切れるまでは0.5秒以内です。
前の記事で書いたとおり、0.20Aは分岐回路によくある配線用遮断器では動かない大きさです。この電流を地絡として見て切れるのは、漏電遮断器か、漏電リレーと遮断器の組合せです。詳しくは記事「配線用遮断器は、地絡を地絡として見ていない」に書きました。なお、解説はD種の段落で、緩和の条件を「漏電遮断器等の地絡遮断装置を施設してあれば」と書いています。
0.5秒で切れても、感電しないという意味ではない
2つの場面を並べます。
感度に届かない漏れでは、「感度電流 × D種接地抵抗」を下回る電圧が、遮断器が動かなければ続くことがあります。感度に届く漏れでは、完全地絡の98.0Vを上限とする電圧が、遮断器が切るまでのあいだ出ます。500Ωの回路では、この記事の計算で見るかぎり、この2つの場面が起こりえます。

そして、どちらの場面でも、外箱に電圧はあります。
完全地絡なら、切れるまでのあいだ外箱は98.0Vです。そのあいだに人が触れれば、人体にも電流は流れます。0.5秒以内に切れることは、条文の緩和の条件です。触れても感電しない、という意味ではありません。
電気設備に関する技術基準を定める省令の第15条は、地絡に対する保護対策をこう書いています。
電路には、地絡が生じた場合に、電線若しくは電気機械器具の損傷、感電又は火災のおそれがないよう、地絡遮断器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。
条文はこのあと、「ただし、電気機械器具を乾燥した場所に施設する等地絡による危険のおそれがない場合は、この限りでない。」と続きます。
「地絡遮断器の施設その他の適切な措置」という書き方なので、地絡遮断器の施設は「適切な措置」の例として挙げられています。条文が求めているのは、感電などの「おそれがないよう」措置を講じることです。ただ、措置があることと、地絡が起きたその場で外箱に電圧が出ないことは、別の話です。
同じ第17条のB種にも、同じ形がある
条文の書き方だけを見ると、「遮断が速ければ、抵抗値を大きくしてよい」という形が、D種・C種のほかに、同じ第17条のB種にもあります。
変圧器のB種接地工事です。第17条第2項第一号は、接地抵抗値を17-1表で決めています。値は、変圧器の種類と遮断時間で変わります。遮断時間とは、高圧または特別高圧の電路と低圧の電路が触れ合い(混触)、低圧電路の対地電圧が150Vを超えたときに、高圧または特別高圧の電路を自動的に遮断する装置の遮断時間です。
| 区分 | 接地抵抗値 |
|---|---|
| 下記以外の場合 | 150/Ig |
| 高圧又は35,000V以下の特別高圧の電路と低圧電路を結合する変圧器で、遮断時間が1秒を超え2秒以下 | 300/Ig |
| 同じ変圧器で、遮断時間が1秒以下 | 600/Ig |
Igは、その変圧器の高圧側または特別高圧側の電路の1線地絡電流(単位はA)です。前の記事で例にしたIg=15Aを当てはめると、10Ω、20Ω、40Ωになります。
切るのが速いほど、大きい抵抗値が認められる。条文の書き方としては、D種の500Ωと同じ向きです。
ただし、B種の値がなぜこの3段階なのかについては、解説の該当箇所をこの記事のためには読んでいません。言えるのは、条文が同じ形をしている、というところまでです。
緩和を使っている回路で、記録から確かめること
ここまでの話を、自分の現場に当てはめるときの見方です。盤の扉を開けて確かめる話ではありません。手元の記録と図面で見ることができ、分からないところは、電気主任技術者など、その設備を管理している人に聞く話です。
記録の値と、測った日
点検記録のD種接地抵抗の値を見ます。100Ω以下なら、原則の値の範囲です。
100Ωを超えて500Ω以下なら、緩和の条件を前提にした値です。0.5秒以内に切る装置があることが前提になります。
測った日も一緒に見ます。接地抵抗は、測ったその日の値です。測り方によって測れるものが変わる話は、記事「三極法・二極法・クランプ式は、同じものを測っていない」に書きました。
前提の装置が、記録や図面にあるか
緩和を前提にした値なら、確かめることは2つです。
- その回路に、地絡を検出して自動的に遮断する装置があるか
- その装置が、0.5秒以内に切るものか
2つめには、漏電遮断器の動作時間の区分が関わります。前の記事と遮断器の記事で扱ったとおり、漏電遮断器の中には、2秒まで遅れて動く区分(定限時時延形)もあります。漏電遮断器が付いていても、0.5秒以内に切れるものとは限りません。
装置が更新や改造で入れ替わっていれば、前提も一緒に変わります。記録の抵抗値が同じでも、です。
解説の前提と、遮断器の感度
第17条の条文に感度の数字はありません。ただ、解説の50Vは、感度100mA以下を前提にした数字でした。
感度がそれより大きい装置だと、同じ500Ωでも、感度電流 × D種接地抵抗で出る電圧は50Vを超えます。その装置で500Ωの緩和を使うことが条文に適合するかどうかは、条文の文言からは決まりません。この記事は、解説の考え方がそのまま当てはまらなくなる、というところまでを書きます。
なお、地絡遮断装置を施設しなければならない回路は、第17条とは別に、解釈の第36条が決めています。第17条の緩和を使っていないから、遮断装置が要らない、ということではありません。
まとめ
- 解釈第17条第4項第一号は、D種接地抵抗を100Ω以下、0.5秒以内に自動遮断する装置があれば500Ω以下と定めている。数字で書かれた条件は時間だけで、感度の数字は条文にない
- 解説によれば、500Ωは、漏電遮断器の定格感度電流を100mA以下と考えたときに「接触電圧を50V以下に抑えることができる最大の抵抗値」。この記事の掛け算でも、感度いっぱいの100mAがD種接地を流れたときの外箱の対地電位は、100mA × 500Ω = 50Vで、同じ数字になる。理由の文はC種の段落にあり、D種の段落は「C種接地工事と同じく」緩和したと書いている
- 0.5秒は、解説によれば、「極力短い方が好ましいが」、バスダクトの地絡保護に施設する装置と、末端の分岐回路の装置との選択遮断を考えた上限。解説の500Ωの理由の文に、0.5秒は出てこない
- 感度に届かない漏れ電流では、遮断器が動くとは限らない。そのとき外箱に残る電圧は「感度電流 × D種接地抵抗」より低い
- 完全地絡(前提:対地電圧100V、B種10Ω)では、D種500Ωで0.20A、外箱の対地電位98.0V。感度100mA以下の装置なら動くが、この電圧は切れるまで残る。0.5秒以内に切れることは緩和の条件で、感電しないという意味ではない
- B種の17-1表も、条文の書き方としては、遮断が速いほど大きい抵抗値を認める形をしている。値の理由は、解説の該当箇所を読んでいないので書かない
- 緩和の値を前提にした回路では、前提の装置があるか、0.5秒以内のものかを、記録と図面で見て、管理している人に確かめる
この記事の数値について
数値の根拠
D種接地工事の接地抵抗値(100Ω、条件つきで500Ω)は解釈第17条第4項第一号、C種(10Ω、条件つきで500Ω)は同条第3項第一号、B種の17-1表は同条第2項第一号によります。経済産業省が公開している解釈のPDFで確認しました。表紙の改正履歴の最後は「20251104保局第2号 令和7年11月20日付け」です。
500Ωの理由(定格感度電流100mA以下、接触電圧50V以下)と0.5秒の理由(選択遮断)は、経済産業省が公開している「電気設備の技術基準の解釈の解説」(令和7年11月20日改正)の第17条の解説によります。理由の文はC種接地工事の段落にあり、D種接地工事の段落は「C種接地工事と同じく」緩和したと書いています。
地絡遮断装置を施設する回路は解釈第36条、地絡に対する保護対策は電気設備に関する技術基準を定める省令の第15条によります。
こちらで計算したもの
- 100mA × 500Ω = 50V、100mA × 100Ω = 10V、30mA × 500Ω = 15V、30mA × 100Ω = 3V。感度電流がすべてD種接地を流れたときの外箱の対地電位です。解説の50Vと一致することは、この掛け算で確かめたもので、解説がこの式を書いているわけではありません。
- 完全地絡の地絡電流と外箱の対地電位:I = 100V ÷(D種接地抵抗 + 10Ω)、V = I × D種接地抵抗。D種500Ωで0.196A(0.20A)・98.0V、D種100Ωで0.909A(0.91A)・90.9V。対地電圧100V、B種10Ω、地絡そのものの抵抗0という前提は、前の記事「アース線をつないでも、外箱の電圧はほとんど下がらない」と同じで、値も同じです。実際の地絡には抵抗があることが多く、そのときは電流も電位もこれより小さくなります。
- 17-1表にIg=15Aを当てはめた値:150÷15=10Ω、300÷15=20Ω、600÷15=40Ω。Ig=15Aは、前の記事が例に使った値です。
- 図1・図2は、上の前提と計算をもとにこちらで描いた模式図です。図2の縦の高さも横の長さも、目盛りではありません。
書かなかったこと
- B種の17-1表で、遮断時間ごとに値が変わる理由 ── 解説の該当箇所を読んでいません
- 解釈第36条の各号(たとえば、接地抵抗値が低い場合の扱い)の理由 ── 解説の該当箇所を読んでいません
- S47基準の改正文そのもの ── 解説の記述だけによっています
- 0.5秒のあいだに人体に流れる電流が、人体にどう作用するか ── 記事「濡れた手なら、42Vでも心室細動の電流が流れうる」が扱っているのは電流の大きさの目安までで、その目安は時間の軸を持っていません。この記事でも扱いません
- 外箱に触れたときの分流(人体と接地抵抗が並列になる話)── 前の記事と同じく扱いません。D種100Ωの場合の計算は、記事「濡れた手なら、42Vでも心室細動の電流が流れうる」にあります
- 漏電遮断器の規格(JIS C 8201-2-2)の条文 ── この記事のためには開いていません。動作時間の区分や不動作電流は、前の記事と遮断器の記事の記述によっています
- 遮断器の感度や動作時間をいくつにすべきか ── 設備ごとの設計と管理の判断で、この記事では推奨しません
- 接地抵抗の測定方法
参考にした資料
条文・解説(閲覧日 2026-10-04)
- 電気設備の技術基準の解釈 / 経済産業省が公開しているPDF(令和7年11月20日改正、20251104保局第2号)/ 確認した範囲:表紙の改正履歴、第17条 第2項第一号と17-1表・第3項第一号・第4項、第36条 第1項本文と第四号(https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/law/files/dengikaishaku.pdf)
- 電気設備の技術基準の解釈の解説 / 経済産業省 産業保安・安全グループ 電力安全課が公開しているPDF(令和7年11月20日改正)/ 確認した範囲:表紙と凡例、第17条の解説のうちC種接地工事とD種接地工事の段落(https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/law/files/dengikaishakukaisetsu.pdf)
- 経済産業省「電気事業法 告示・内規等」/ 確認した範囲:上の2つのPDFの掲載と版の表示(https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/law/denjikokuji.html)
- 電気設備に関する技術基準を定める省令 / e-Gov 法令検索(令和四年経済産業省令第九十六号による改正、2023年3月20日施行の版)/ 確認した範囲:第15条(https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000400052)
用語の説明(閲覧日 2026-10-05)
- 選択遮断(事故の回路だけを切り、ほかの回路への給電を続ける。このページは、主幹と分岐で動作時間や感度電流に差をつける例を示している)/ 三菱電機 FA よくあるご質問 No.12736「漏電保護協調」(https://fa-faq.mitsubishielectric.co.jp/faq/show/12736)
- バスダクト(導体を金属の箱状のケースに納めた配電路で、電力の幹線に使われる)/ 共同カイテック株式会社「バスダクトとは?」(https://www.ky-tec.co.jp/product/busduct/about.html)
このサイトの記事(計算の前提と、漏電遮断器の区分の記述)
- 「アース線をつないでも、外箱の電圧はほとんど下がらない ― 接地は、何をしている線か」(https://www.kousotsu-denkiman.com/grounding-d/)
- 「配線用遮断器は、地絡を地絡として見ていない ― 漏電遮断器と、何が違うのか」(https://www.kousotsu-denkiman.com/elcb-mccb/)

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