電験三種に合格したら実務経験は要る? ― 免状の認定・外部委託・求人で根拠が別

電験三種に合格したら実務経験は要るか。実務経験という言葉は、免状の認定、外部委託、求人の3つで根拠が別 資格とキャリア

電験三種に合格したあと、「実務経験」という言葉によく出会います。産業保安監督部の資料には実務経歴証明書の書き方があり、求人票にも「実務経験」の文字があります。実務経験がないと、免状は届かないのか。会社で主任技術者に選任されないのか。

試験に合格した人の免状の申請に、実務の書類は要りません。選任の条文が求めるのは、事業場に応じた種類の免状の交付を受けていることで、実務の年数は出てきません。

電験の制度で年数が決まっているのは、免状を学歴や資格と実務経歴で受ける「認定」の道と、免状の交付を受けた後に外部委託で保安管理業務を受ける場合の2つです。求人の「実務経験」は、選任の条文から来た年数ではありません。読んだ法令・内規に定めはなく、中身は求人票と募集元で確かめるものです(外部委託を受ける法人の保安業務従事者の募集は、告示の年数と重なることはありえます)。

私は2026年8月のCBT(会場のパソコンで解答する方式)で電験三種に合格し、免状はまだ交付されていません。プラントの電気保全を8年あまりやり、受配電設備の設計もしてきました。ただ、ここに書くのは経験談ではなく、法令と経済産業省・産業保安監督部の資料を読んだ記録です。

合格者の免状の申請にも、選任の条文にも、実務経験の年数は出てこない

3つの「実務経験」に入る前に、合格した人に直接関わる2つの手続きを確かめておきます。免状の交付と、主任技術者の選任です。

免状を受ける道は2つ。合格者は実務の書類を出さない

電気事業法第44条第2項は、主任技術者免状を交付する相手を2つの号に分けています。

一 主任技術者免状の種類ごとに経済産業省令で定める学歴又は資格及び実務の経験を有する者

二 前項第一号から第三号までに掲げる種類の主任技術者免状にあつては、電気主任技術者試験に合格した者

第1号が学歴または資格(下位の免状など)と実務経験の道、第2号が試験の道です。条文の「実務の経験」を、監督部の資料は「実務経歴」とも呼んでいます。電験三種に合格した人は第2号に当たります。

申請の書類も、号ごとに違います。主任技術者の資格等に関する省令の第4条第1項は、第1号の人には「学歴又は資格及び実務の経験を有することを証する書類」を添えて、産業保安監督部長を経由して出すよう定めています。一方、第4条第3項は、試験センターが免状交付の事務の委託を受けている場合の添付書類として、戸籍の抄本等と試験結果通知書の2つを挙げます。平成9年度以降の合格者は、この場合に当たります。手数料の払込みは、この2つとは別に要ります。払込みに使う用紙は、申請書類と一緒に試験センターから届きます。

監督部のサイトで、免状交付の申請に使う実務経歴証明書の書き方を見て、自分も書くのかと迷った人がいるかもしれません。その証明書は第1号の人のための書類です。合格した人は、免状の申請に、戸籍の抄本等と、試験結果通知書を添えます。

免状の申請書類は、試験結果通知書に同封されています。令和8年度上期の第三種では、その通知書の発送日が、当初の10月13日から10月19日に変わりました(試験センターの日程変更のお知らせ、2026年10月9日に確認)。8月30日の筆記方式の試験のうち、福井県の会場の分が大雨で中止され、CBT方式での振替になりました。その採点集計の関係で、全国の第三種の結果発表と通知書の発送が遅れました。10月19日は通知書が投函される日で、手元に届くのはそのあとです。申請の手順は、記事「電験三種は合格しただけでは免状は届かない」にまとめています。

選任の条文にも、年数はない

次は選任です。電気事業法第43条第1項は、事業用電気工作物を設置する者(以下、設置者)に、主任技術者の選任を求めています。選ぶ相手の条件は、こう書かれています。

主任技術者免状の交付を受けている者のうちから、主任技術者を選任しなければならない。

条件は免状の交付だけで、実務の年数は書かれていません。

施行規則も同じです。第52条第1項は、事業場の種類ごとに選任できる人を表で示していますが、表の下欄は免状の種類だけです。e-Gov 法令検索の施行規則(令和8年4月1日施行の版)の本文を「実務」で検索した結果は、0件でした。経済産業省の内規「主任技術者制度の解釈及び運用」も、選任の解釈(1.)と兼任の承認の基準(6.)の範囲に「実務」「経験」の語はありませんでした。

ただし、年数の定めがないことと、誰でもすぐに選任されることは別です。選任するかどうかを決めるのは設置者で、合格した本人ではありません。合格しただけで免状の交付を受けていない人は、第43条第1項の選任の対象に入りません。例外は同じ条の第2項の許可選任(小規模事業用電気工作物を除く自家用電気工作物の設置者が、国の許可を受けて、免状のない人を選ぶもの)です。

1つ目:免状を実務経歴で受ける「認定」の実務経験

1つ目は、第44条第2項第1号の道です。中国四国産業保安監督部四国支部のページは、この道を「実務経験(認定)で取得する場合」と呼び、条件を2つ挙げています。

  • 経済産業大臣が認定した教育施設(認定校)で所定の科目を修めて卒業したか、下位の免状を取得したもの
  • 実務の経験を有しているもの

試験を受けずに免状を受ける道なので、第三種の免状を試験で受ける人は、いまは使いません。ただし、第三種の免状を受けた後に第二種へ進む道として、このあとの「第三種の免状から第二種へ」の節で関わってきます。

第三種は500V以上の工事・維持・運用。年数は認定校での学歴で決まり、数え方にも条件がある

年数は、合格者の書類の節で触れた省令(主任技術者の資格等に関する省令)の第1条の表が決めています。第三種の行は3つです。表の大学・短大・高専・高校は、どれも認定を受けたもの(認定校)に限られ、それぞれの学校と同等以上の教育施設で認定を受けたものも含まれます。

学歴(認定校の電気工学に関する学科で所定の科目を修めて卒業)実務の内容経験年数
大学(大学院の修了を含む)電圧500V以上の電気工作物の工事、維持又は運用1年以上
短期大学・高等専門学校(専門職大学の前期課程の修了を含む)同上2年以上
高等学校同上3年以上

経験年数は、どの行も「卒業前の経験年数の二分の一と卒業後の経験年数との和」で数えます(大学院・専門職大学の前期課程は、修了の前と後)。卒業前の経験は半分に、卒業後の経験はそのまま数えます。

四国支部の手引きが挙げる、認められる業務と認められない業務

「工事、維持又は運用」に何が入るのかは、省令の表には書かれていません。四国支部の「電気主任技術者免状交付申請書の手引き」は、11ページで例を挙げています。

認められる業務の対象として挙がっているのは、500V以上の電気工作物(一般用電気工作物を除く)です。設備でいうと、発電(ダム・水路の設備を除く)・変電・送電・配電・給電や遠隔制御などの設備(電力保安通信設備を除く)と、需要設備です。これらの工事、維持、運用の業務と、それを監督指導する業務が挙がっています。500V以上は第三種の場合の値です。手引きの注記では、第二種は1万V以上、第一種は5万V以上です。工事には、新設・増設・改造などの工事での設備の設計(基礎工事を除く)も入っています。維持の説明は次のとおりです。

巡視点検、定期点検、修理、試験、測定などの設備の機能を維持するための保守管理業務等。

認められない業務の例には、次のようなものが並んでいます。

  • 受電設備を含まない需要設備、負荷設備のみの維持、運用業務
  • 電気機械器具、計器類の製造に係る業務
  • 学校、研究所の実験設備、試験設備に係る業務

ビルメンテナンス会社のように委託契約で働いた期間は、自社と契約先(設置者)の両方の証明を受けるよう書かれています。期間内のすべての契約書・覚書・仕様書などを添付できる場合は、自社だけの証明でよい、とあります。

ここまでの業務の例は、四国支部の手引きの記述です。ほかの監督部が同じ書き方をしているかは確かめていません。また、四国支部のページは、実務経歴証明書の案を先に送り、担当者との面談で内容を確かめてから証明を受ける流れを案内しています。自分の業務が当たるかどうかを判断するのは、監督部です。

第三種の免状から第二種へは、交付後5年・1万V以上の実務

同じ表には、上の種類に進む道もあります。第二種の行の三は、第三種の免状の交付を受けている人が、電圧1万V以上の設備の工事・維持・運用に、その免状の交付を受けた後5年以上従事した場合です。

数えるのは、交付を受けた後の5年です。合格した日からではありません。電圧は1万V以上なので、6.6kVの設備だけの経験はこの行に当たりません。

2つ目:外部委託を受ける人(電気管理技術者・法人の保安業務従事者)の実務経験

2つ目は、外部委託の受け手になる場合です。免状の交付を受けた後、個人で、または法人の一員として保安管理業務を受けるときの条件です。施行規則第52条第2項は、電気主任技術者を「選任しないことができる」場合を定めています。対象は、同項の各号に掲げる自家用電気工作物の事業場のうち、保安管理業務の委託契約を結んで承認を受けたものです。その委託の相手のうち、個人で要件に当たる人を、第53条第3項第1号は「電気管理技術者」と呼んでいます。委託の相手が法人の場合も、その法人で保安管理業務に当たる人(保安業務従事者)には、次の節で挙げる個人の要件(免状の交付と、告示の実務の期間)と同じものが求められます(第52条の2第2号イ)。

第三種は5年が基本。講習や受け持つ設備で短くなり、交付前は半分で数える

個人の要件は施行規則第52条の2第1号にあり、イが免状の交付、ロが「別に告示する要件」です(ハ以下は機械器具などの要件です)。その告示(平成15年経済産業省告示第249号)の第1条が、実務の期間を決めています。

事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する実務に従事した期間(電気主任技術者免状又はダム水路主任技術者免状の交付を受けた日前における期間については、その二分の一に相当する期間)が、通算して、次に掲げる期間以上であることとする。

第三種の場合を並べると、次のとおりです。

第三種の免状を持つ人必要な実務の期間
交付後の講習の修了なし5年
交付後に保安管理業務の講習を修了3年
交付後に講習と訓練の両方を修了2年

受け持つ需要設備が次の3つの条件をすべて満たす場合は、表の期間から1年を減じた期間にできます(告示第1条第2項)。設備容量300kVA以下、受電設備がキュービクル式、主遮断装置がPF・S形(高圧限流ヒューズと高圧交流負荷開閉器を組み合わせた形式)の3つです。これは受け持つ設備の条件で、これまで経験した設備の条件ではありません。

交付前の期間が半分になる点は、計算で確かめておきます。免状の交付前に、事業用電気工作物(小規模事業用を除く)の工事・維持・運用の実務が6年ある人なら、数えるのは3年です。交付後に講習を修了しておらず、受け持つ設備の条件による短縮もない場合、必要な期間は5年です。そこに届くには、交付後に、同じ種類の実務がさらに2年要ります。これは告示の文言から私が計算したもので、個別の経歴がどう認められるかは、外部委託の承認の審査で確かめられます。

第三種の免状を持つ人が外部委託を受ける場合の、実務の期間の数え方を示した模式図。免状の交付前の実務6年は半分の3年として数え、交付後の実務2年と合わせて、必要な5年に届く。5年は、交付後の講習の修了も、受け持つ設備の条件による1年の短縮もない場合。数えるのは事業用電気工作物(小規模事業用を除く)の工事・維持・運用の実務

一般用・小規模事業用の経験は数えない。講習の修了証は写しを添える

経済産業省の「主任技術者制度に関するQ&A」(令和8年10月)は、3.1「実務経験」で、一般用電気工作物の経験を認めるかという問いに答えています。

外部委託制度は事業用電気工作物の保安管理を行うものであるため、認められません。

小規模事業用電気工作物の経験も認められない、と続きます。交付後の講習の修了で期間を短くする場合(告示第1条第1項第4号)は、実務経歴証明書に講習の修了証の写しを添えて、産業保安監督部に出すよう案内されています。

ここでも「実務経歴証明書」という言葉が出てきます。1つ目の認定と同じ名前ですが、使う場面が違います。

3つ目:求人の「実務経験」は、読んだ法令・内規に定めがない(法人の保安業務従事者の募集を除く)

3つ目は求人です。電気主任技術者の求人票で、応募条件に「実務経験」と書かれたものを見かけます。

ここまでに読んだ資料を、「実務」の語で見直します。電気事業法で「実務」が出てくる条は、3つだけでした。免状の第44条と、登録機関の要件を定めた第69条・第80条の3で、後の2つは主任技術者の選任とは関係がありません。施行規則の本文と、内規の選任・兼任の部分には出てきません。年数を定めていたのは、1つ目の省令と、2つ目の告示でした。

読んだ法令・内規の中に、求人の「実務経験」を定めた箇所はありませんでした。ただし、外部委託の節で触れた、法人の保安業務従事者の募集は別です。法人の保安業務従事者には免状の交付と告示第1条の年数が求められるので、求人の年数が告示の年数と重なることも考えられます。それ以外の求人の年数を、外部委託の告示の年数などと同じものと読む根拠は、ここまでの資料にはありません。選任の条文には、そもそも年数がありません。

求人の「実務経験」が何を指すのかは、その求人票を読み、募集元に、どの設備の、どんな業務を何年か、を聞いて確かめます。私が言えるのは、選任の条文から来た年数ではない、というところまでです。

3つを並べる ― 年数の根拠は省令・告示・求人票

3つの「実務経験」を、誰に求められる条件か、何が決めているかで並べます。

意味誰の条件か決めているもの第三種の年数中身確かめる先
免状の認定試験を受けずに、認定校の電気工学に関する学科で所定の科目を修めて卒業した学歴(第二種・第一種では下位の免状も)と、実務経歴で免状を受ける人省令第1条大学1年、短大・高専2年、高校3年(卒業前は半分。大学院・専門職大学の前期課程・同等以上の教育施設の扱いは上の節のとおり)第三種は500V以上の設備の工事・維持・運用(第三種の免状から第二種へは、交付後5年の、1万V以上の設備の工事・維持・運用)産業保安監督部
外部委託免状の交付を受け、電気管理技術者として保安管理業務を受ける人(外部委託を受ける法人の保安業務従事者も同じ)施行規則第52条の2、告示第249号第1条5年(交付前は半分。交付後の講習の修了、交付後の講習と訓練の両方の修了、受け持つ設備の条件で短縮)事業用電気工作物での工事・維持・運用(一般用・小規模事業用は除く)承認の審査(産業保安監督部)
求人求人に応募する人(外部委託を受ける法人の保安業務従事者の募集は、免状の交付が前提で、年数も外部委託の行と重なりうる)求人票(読んだ法令・内規に定めなし)求人ごと求人ごと募集元

合格者の免状の申請と、選任の条文には、どの行の年数も出てきません。選任に要るのは、免状の交付です。

別の資格の「実務経験」― 第一種電気工事士の認定は交付後5年

電験の免状が、別の資格の実務経験の起点になることもあります。電気工事士法施行規則第2条の5第1号は、第一種電気工事士の認定の対象として、電気主任技術者の免状を持つ人を挙げています。条件は、「電気主任技術者免状の交付を受けた後」に、電気工作物の工事、維持又は運用に関する実務に5年以上従事したことです。

これは第一種電気工事士の免状の話で、上の3つとは別の制度です。数えるのは、ここでも交付を受けた後の期間です。

まとめ

  • 免状の申請(試験の合格者)に、実務経歴証明書は要らない。省令第4条第3項で添えるのは戸籍の抄本等と試験結果通知書(平成9年度以降の合格者は、手数料を試験センターから届く用紙で払い込む)
  • 選任は、免状の交付を受けている人の中から(法第43条第1項)。施行規則の本文にも、内規の選任・兼任の部分にも、実務の年数は見当たらない。選ぶのは設置者で、免状の交付が前提(例外は許可選任)
  • 1つ目の認定:試験を受けずに免状を受ける道。第三種なら、認定校の電気工学に関する学科で所定の科目を修めて卒業した人で、電圧500V以上の設備の工事・維持・運用の実務が大学(大学院の修了を含む)1年、短大・高専(専門職大学の前期課程の修了を含む)2年、高校3年。それぞれ同等以上の教育施設を含み、卒業前(大学院・専門職大学の前期課程は修了前)の経験は半分で数える。第三種の免状から第二種へは、交付後5年の、電圧1万V以上の設備での工事・維持・運用
  • 2つ目の外部委託:電気管理技術者と、外部委託を受ける法人の保安業務従事者の要件。免状の交付を受けていることが前提で(施行規則第52条の2第1号イ、法人の保安業務従事者は同条第2号イ)、第三種は、事業用電気工作物での工事・維持・運用の実務が5年で、交付前の期間は半分。交付後の講習で3年、交付後の講習と訓練で2年。受け持つ需要設備が、設備容量300kVA以下・受電設備がキュービクル式・主遮断装置がPF・S形の条件をすべて満たす場合は、それぞれ1年を減じた期間にできる。一般用・小規模事業用の経験は認められない
  • 3つ目の求人:読んだ法令・内規に求人の条件の定めはない(法人の保安業務従事者として外部委託の仕事に就く場合は、免状の交付が前提で、告示の年数と重なりうる)。中身は求人票と募集元で確かめる
  • 別枠:第一種電気工事士の認定は、電験の免状の交付を受けてからの、電気工作物の工事・維持・運用に関する実務5年以上

試験結果通知書が手元にあれば、まず免状の申請を済ませてください。選任されるには、免状の交付が要ります。第二種へ進む道や第一種電気工事士の認定で数える年数も、交付を受けた後の期間です(外部委託は、交付前の期間も半分で数えます)。そのうえで、上の表のどの行が自分に関わるかを確かめてください。

この記事の数値について

数値の根拠

  • 免状の交付の2つの号は電気事業法第44条第2項、選任は第43条第1項、許可選任(小規模事業用電気工作物を除く自家用電気工作物の設置者が、許可を受けて免状のない人を選ぶもの)は同条第2項によります。閲覧日の電気事業法は、令和8年8月3日施行(令和八年法律第六十八号)の改正を反映した版です。e-Gov の法令API(条文をデータで取り出す仕組み)の本文と、表示された法令ページの本文の2通りで、同じ文言であることを確かめました。
  • 電気事業法で「実務」が出てくる条(第44条・第69条・第80条の3)は、法令APIの全条文を検索した結果です。表示ページの本文の出現数(13)とも合います。
  • 施行規則の本文に「実務」が出てこないことは、令和8年4月1日施行(令和七年経済産業省令第六十八号)の版の法令API(附則を含む全531条)と、表示ページの本文の両方で、出現数0を確かめたものです。第52条第1項の表の下欄が免状の種類だけであることも、同じ版の本文によります。
  • 認定の年数(1年・2年・3年)、学歴の条件(認定校の電気工学に関する学科で所定の科目を修めて卒業すること、同等以上の教育施設、大学院と専門職大学の前期課程の扱い)、卒業前(修了前)の経験を二分の一で数えること、実務の内容(電圧500V以上の電気工作物の工事、維持又は運用)、第二種の行の三(第三種の免状の交付を受けた後5年以上、電圧1万V以上の電気工作物の工事、維持又は運用)、申請書類(第4条第1項・第3項)は、主任技術者の資格等に関する省令によります(令和7年1月31日施行、令和七年経済産業省令第十一号の改正を反映した版)。
  • 内規の1.と6.に「実務」「経験」の語がないことは、内規のPDF(表紙で最後の改正 20250318保局第1号 令和7年4月1日)から該当範囲を切り出し、取り出し方を変えて2回検索した結果です。
  • 外部委託の期間(5年・3年・2年)、講習・訓練の修了が交付後であること、実務の内容(事業用電気工作物の工事、維持又は運用)、交付前の二分の一、1年を減じる設備の条件(300kVA以下、キュービクル式、PF・S形)は告示第249号第1条によります。外部委託の要件に免状の交付が含まれることは施行規則第52条の2第1号イ、法人の保安業務従事者に免状の交付と同じ期間がかかることは、同条第2号イ(前号イ及びロの要件)によります。告示の改正履歴の最終行は、令和8年10月1日の第127号です。
  • 一般用・小規模事業用電気工作物の経験が認められないこと、講習修了証の写しの扱いは、主任技術者制度に関するQ&A(令和8年10月)の3.1によります。
  • 認められる・認められない業務の例は、四国支部の「電気主任技術者免状交付申請書の手引き」11ページによります。手引きの作成日は、取り出したテキストからは読み取れませんでした。
  • 第一種電気工事士の認定の5年、免状の交付を受けた後の期間で数えること、実務の内容(電気工作物の工事、維持又は運用)は、電気工事士法施行規則第2条の5第1号によります。
  • 試験センターの免状交付事務が平成9年度以降の合格者に対するものであることは、試験センター「電気主任技術者の免状交付」によります。
  • 試験結果通知書に免状の申請書類が同封されること、手数料の払込みに使う用紙が申請書類と一緒に届くこと、8月30日の試験が筆記方式であることは、試験センターの免状交付のページ、よくあるご質問の(255)(256)、令和8年度第三種電気主任技術者上期試験 受験案内によります。
  • 試験結果通知書の発送日(10月19日)と当初の10月13日、福井県会場の中止とCBT方式での振替、採点集計の関係で全国の第三種の発表が遅れたことは、試験センター「電験三種(令和8年度上期)の試験結果発表の日程変更について(お知らせ)」(令和8年9月1日)によります。お知らせの表1は「結果通知書の発送」とだけ書いており、10月19日が投函日であることは、試験センターの「合格者受験番号検索」のページ(https://moshikomi-shiken.jp/ecee/search/public/pbt_result/ )によります。
  • 経済産業省と四国支部のPDFの数値・条件の文言は、取り出し方を変えて2回取り出し、同じ文字列であることを確かめました。

こちらで計算したもの

  • 外部委託の計算例(交付前の事業用電気工作物(小規模事業用を除く)の工事・維持・運用の実務6年を3年として数え、交付後の講習の修了も設備の条件による短縮もない場合の5年に、交付後の同じ種類の実務2年で届く):告示第1条の「二分の一」から私が計算したものです。承認する側が個別の経歴をどう認めるかを示すものではありません。
  • 本文の表(省令第1条の第三種の行、告示第1条の第三種の期間、3つの比較)は、原文の条件を並べ直したものです。ほかに計算はしていません。
  • 外部委託の計算例の図は、本文の前提と計算をもとにこちらで描いた模式図です。

参考にした資料

閲覧日は、電気技術者試験センターの資料(5点)が2026年10月9日、それ以外はすべて2026年10月5日です。

法令(e-Gov 法令検索)

  • 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号) / https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 / 確認した範囲:第43条、第44条第2項、全条文の「実務」の検索
  • 電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号) / https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50000400077 / 確認した範囲:第52条第1項・第2項、第52条の2第1号・第2号イ、第53条第3項第1号、本文全体の「実務」の検索
  • 電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令 / https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000400052 / 確認した範囲:第1条(第1項の表の第三種の行と第二種の行の三)、第4条第1項・第3項
  • 電気工事士法施行規則 / https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000400097 / 確認した範囲:第2条の5

経済産業省

  • 電気事業法 告示・内規等(一覧ページ) / https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/law/denjikokuji.html / 確認した範囲:内規・告示・Q&Aへのリンク
  • 平成十五年経済産業省告示第二百四十九号 / https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/law/files/tenkenhindokokuji.pdf / 確認した範囲:改正履歴、第1条
  • 主任技術者制度に関するQ&A(令和8年10月) / https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/law/files/syuningijutsusya_qa.pdf / 確認した範囲:表紙、3.1 実務経験
  • 主任技術者制度の解釈及び運用(内規) / https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/law/files/syuningijutsusya_naiki.pdf / 確認した範囲:表紙、1.と6.の範囲の「実務」「経験」の検索、1.(1)の冒頭

産業保安監督部

  • 中国四国産業保安監督部四国支部「主任技術者免状(電気、ダム水路、ボイラー・タービン)」 / https://www.safety-shikoku.meti.go.jp/03_electric/syunin/syunin.html / 確認した範囲:電気主任技術者免状の「実務経験(認定)で取得する場合」と申請までの流れ
  • 同支部「電気主任技術者免状交付申請書の手引き」(PDF) / https://www.safety-shikoku.meti.go.jp/03_electric/syunin/syunin_youshiki/denkitebiki.pdf / 確認した範囲:1ページ、11ページ「実務経歴証明書記載要領」

電気技術者試験センター

  • 「電気主任技術者の免状交付」 / https://www.shiken.or.jp/chief/license/ / 確認した範囲:試験合格者の免状交付、試験合格以外(認定校卒業等)による免状交付
  • 「よくあるご質問」免状の発行申請に関するご質問 / https://www.shiken.or.jp/shiken/faq/faq07/ / 確認した範囲:(255)(256)の回答(申請書類の同封、振替払込受付証明書、交付手数料の払込みについての注意の同封)
  • 「令和8年度第三種電気主任技術者上期試験 受験案内」(PDF) / https://www.shiken.or.jp/chief/upload/20260511r8tannai0526.pdf / 確認した範囲:試験に関する日程(8月30日の筆記方式)
  • 「電験三種(令和8年度上期)の試験結果発表の日程変更について(お知らせ)」(令和8年9月1日、PDF) / https://www.shiken.or.jp/upload/suhedulechangeofexamresultannouncementecee.pdf / 確認した範囲:本文(福井県会場の中止とCBT方式での振替、採点集計の関係)と表1(試験結果通知書の発送日)
  • 「合格者受験番号検索」 / https://moshikomi-shiken.jp/ecee/search/public/pbt_result/ / 確認した範囲:第三種の試験結果通知書の発送(投函日)

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