保安協会のページや点検の報告書で、「変圧器 20年」「避雷器 15年」といった更新推奨時期を見ることがあります。四国電気保安協会のページには、その一覧に「日本電機工業会資料より抜粋」と添えてあります。
では、この15年・20年は、その年数で壊れるという意味なのでしょうか。何を根拠にした数字なのでしょうか。
先に答えを書きます。確かめた2つの保安協会のページは、どちらも日本電機工業会(JEMA)を出どころに挙げています。九州電気保安協会のページが名前を挙げているのは、JEMAの報告書です。いま公開されているその改訂版では、年数が表2にまとめられています。報告書はこの年数を、製造者の保証値ではなく、通常の環境と保守のもとで新品に替えたほうが経済性を含めて一般的に有利と考えられる時期だ、と定義しています。壊れる年数ではありません。税法の15年とは目的の違う数字で、確かめた範囲の法令にも、何年で替えよという定めはありません。何年で替えるかは、設備ごとに判断するものです。
15年・20年の多くは、日本電機工業会の報告書の表2にある
いま公開されているのは、日本電機工業会の『汎用高圧機器の更新推奨時期に関する調査』報告書(改訂版)です。発行は2023年3月、表紙の番号はNo.158-03(同会のサイトでの出版物番号は9201)、89ページあります。同会のサイトで、PDFを無料でダウンロードできます。前の版(報告書が「旧報告書」と呼ぶもの)は1989年9月に出ていて、改訂版はその見直しです。
報告書の「はじめに」は、目的をこう書いています。
設備の信頼性確保の見地から,受変電設備の更新計画の目安としていただくよう,(中略)10 種類の機器を対象に,技術的,経済的にみた更新推奨時期を調査,検討し取りまとめた。
同じ「はじめに」には、改訂の理由として「汎用高圧機器の更新を促して会員企業の事業活動を支援するため」という言葉もあります。まとめたのは、同会の汎用高圧機器業務専門委員会です。年数を読むときは、会員企業の事業を支える立場の団体が出した資料だという点も、頭に置いておくとよいでしょう。
表2に並んでいる年数
報告書の3ページにある表2を、原文の年数と回数のまま写します。GR付開閉器(地絡継電器の付いた負荷開閉器)の制御装置は、原文では高圧交流負荷開閉器の欄の中にある行です。
| 機種 | 更新推奨時期 |
|---|---|
| 高圧交流負荷開閉器* | 屋内用 15年 又は定格負荷電流開閉回数200回/屋外用 10年 又は定格負荷電流開閉回数200回 |
| GR付開閉器の制御装置 | 10年 |
| 断路器* | 手動操作 20年 又は操作回数 100回/動力操作 20年 又は操作回数1,000回 |
| 避雷器 | 15年 |
| 高圧交流遮断器* | 20年 又は規定開閉回数 |
| 計器用変成器 | 15年 |
| 保護継電器 | 15年 |
| 高圧限流ヒューズ | 屋内用 15年/屋外用 10年 |
| 高圧交流電磁接触器* | 15年 又は規定開閉回数 |
| 高圧進相コンデンサ,直列リアクトル,放電コイル | 15年 |
| 高圧配電用変圧器 | 20年 |
各論の機器ごとの節を見ると、避雷器や遮断器など多くの機器で、年数が「使用開始後 15 年」「使用開始後 20 年」のように書かれています。製造した年ではなく、使い始めた年から数える年数です。
*印の開閉器類には注があります。この年数は「交換可能な部品の最短寿命を表わすものではなく」、消耗部品や磨耗部品は保守・点検の状況やメーカーの推奨する部品交換条件に従って適宜交換されることを前提にしている、という注です。
保安協会やメーカーのページの年数と並べると
現場で目にする年数は、JEMAの報告書の年数と同じものが多いようです。ただ、並べてみると、年数や回数の示し方には違いがありました。
九州電気保安協会のページは、定義の文が報告書とほぼ同じで、年数は表2と全機種で同じです。違うのは断路器の操作回数で、九州のページは手動1000回・動力10000回、2023年の改訂版は手動100回・動力1,000回です。九州のページが名前を挙げているのは平成元年の報告書でした。私は旧版を開いていないので、九州の回数が旧版どおりかは確かめていません。
四国電気保安協会のページは、受電設備の図と機器ごとの表で年数を示しています。避雷器15年、遮断器20年、変圧器20年などは表2と同じです。表2が屋外用10年・屋内用15年と分けている負荷開閉器は、「10~15年」の幅で示されています(図には屋外用・屋内用の注記があり、機器ごとの表にはありません)。高圧限流ヒューズは、表2が屋内用15年・屋外用10年と分けているのに対し、四国の図と表では15年だけです。図で電柱の上の箱に描かれた保護継電器は10年で、表2の「GR付開閉器の制御装置 10年」と同じ数字です。両者が同じものを指すかは、ページに説明がなく、確かめていません。
一方で、四国のページには、表2にない高圧ケーブルと高圧カットアウトの年数も並んでいます。ページは図と表の見出しで、日本電機工業会の資料からの抜粋だと示していますが、この2つは、報告書が対象にした10機種にも入っていません。どの資料の年数なのかは、ページからは読み取れず、私も確かめていません。
メーカーの例では、三菱電機のFAQが、保護継電器(MELPRO-Aシリーズ)の推奨更新時期を「使用開始後」15年としています。同じFAQは、JEMA発行のJEM-TR 156「保護継電器の保守点検指針」も更新推奨時期を15年としている、と書いています。JEMAの報告書にも、保護継電器の節に「JEM-TR 156 にて保護継電器の寿命の目安を 15 年としている」という一文があります。報告書は、寿命の最も短い部品で更新時期が決まることから、更新推奨時期を15年としています。つまり保護継電器では、寿命の目安と更新推奨時期が、同じ15年で並んでいます。私はJEM-TR 156の本体を開いていません。
どの年数や回数も、間違いだと言える根拠は持っていません。言えるのは、出回っている年数や回数が表2の写しそのままとは限らない、ということです。自分の設備の年数を見るときは、それが表2のどの行か、どの版かを確かめる意味があります。
「更新推奨時期」は、壊れる年数として定義されていない
表2を示す総論の同じ節で、報告書は更新推奨時期の意味を書いています。
この更新推奨時期は,機能や性能に対する製造者の保証値ではなく,通常の環境の下で,通常の保守・点検を行って使用した場合に,機器構成材の老朽化などにより,新品と交換した方が経済性を含めて一般的に有利と考えられる時期である。
原文の語を減らして並べると、次の3つです。
- 機能や性能について、製造者が保証した値ではない
- 通常の環境で、通常の保守・点検をしながら使うことが前提
- 新品に替えたほうが、経済性を含めて「一般的に有利」と考えられる時期
断路器や遮断器の節には、もう一つの言い方もあります。どちらの節も、標準の状態で使った場合に機能の低下が「実用上支障ない程度であると期待できる年数」としています(断路器の節は、操作回数も合わせてこう定義しています)。遮断器の節は、20年間正常に使うには、日常の巡視点検、普通点検手入れ、細密点検手入れが必要だとも書いています。
記事「0.1MΩ以上」は、健全という意味ではないでは、絶縁抵抗の判定値は使ってよい下限で、健全の印ではないと書きました。更新推奨時期にも、似た読み違いが起きます。「20年」は、20年目に壊れるという意味ではありません。
推奨時期は、故障が増え始める前の「A点」
報告書は、故障率の時間変化をバスタブカーブで説明しています。報告書が分けているのは、初期故障期・偶発故障期・摩耗故障期の3つです。一般には、使い始めに高かった故障率がやがて低く安定し、劣化や摩耗で再び上がっていく形の曲線を指します。
この曲線の上で、報告書は2つの点を置いています。故障率が許せる上限に達するB点と、それより手前のA点です。B点をどこに置くかは「各設備において決めるべきもの」とされ、更新推奨時期については、こう書いています。
本報告で設定した更新推奨時期は,この A 点を指すものであり,
A点は、摩耗故障期に入る前の、余裕をもった時点です。つまり更新推奨時期は、壊れる時点を指すものではなく、故障率が許せる上限(B点)に達するより手前に置いた目安です。報告書はさらに、修理できる機器(変圧器や遮断器など)については、A点で更新するか、修理で延命を図るかを、ライフサイクルコストなども含めて「総合的に判断する必要がある」としています。

変圧器は、条件つきで「30年程度の寿命が期待できる」としたうえで、20年としている
この差が数字ではっきり出ているのが、変圧器の節です。報告書は、周囲温度や負荷などの条件がそろい、保守と部品の取替えを確実に行った場合について、こう書いています。
現在では 30 年程度の寿命が期待できるとされている。
ただし報告書は、これは機器の保証ではなく、実際の環境がその条件どおりとは限らないので「寿命は一定ではない」とも書いています。そのうえで、更新推奨時期は20年です。報告書によると、調査報告書での更新時期には、期待寿命より5年前の25年とする考え方と、信頼性を重く見て15年から更新を考え始める考え方などがあります。報告書は、これらを考慮して「中間的に 20 年とした」と説明しています。

変圧器の20年は、条件がそろったときに期待される30年程度の寿命より、手前に置いた数字です。どの機器でも同じ幅があるわけではありません。先に見た保護継電器は、寿命の目安も推奨時期も15年でした。
寿命ではないことは、使い続けてよいという意味ではない
ここは誤読しやすいところなので、言い切っておきます。推奨時期が寿命ではないからといって、推奨時期を過ぎても大丈夫だとは言えません。
報告書は、保全の節でこう注意しています。電源機器は寿命が終わるとき「静かに機能を停止する」ことはむしろ少なく、ほとんどの場合、絶縁破壊などの「事故を伴う」。
負荷開閉器の節では、責任分界点の開閉器が故障して配電線への波及事故になると、ほかの需要家も停電すると書いています。報告書は、責任分界点の負荷開閉器を取り替えたり新設したりするときは、事故の波及を防ぐため、過電流ロック形(SOG動作形)の採用を推奨しています。SOG付きPAS(電柱の上に置く気中開閉器)の役割は、記事「SOG付きPASは短絡電流を切らない」に書きました。
そして報告書は、使用条件や保守の状況、機器の構造によって、同じ定格の機器を同じ時期に使い始めても寿命は大きく変わる可能性がある、としています。この記事は、あなたの設備を何年で替えるかを決めません。設備の実情に合わせて判断するのは使う側(設置者)で、その材料になる設備の状態を知っているのは、電気主任技術者や委託先です。
報告書が実績として載せる寿命のアンケートは、40年以上前のもの
報告書の総論は、表2とは別の章「実績からみた機器の寿命」で、過去のアンケートを載せています。
その一つが、電気学会が昭和56年(1981年)8〜9月に行ったアンケートです。国内の大手工場129事業所に「実績から想定して機器の寿命は何年と考えていますか」と尋ね、82事業所が答えています。寿命の平均値は、気中開閉器24.5年、コンデンサ27.2年、油入変圧器32.4年などでした。
報告書の考察には、回答した事業所は「24 時間監視体制にある特別高圧受電の大手工場が主体」とあります。アンケートの対象の機器には特別高圧用のものや、高圧でも汎用とは言い難い大容量のものも含まれ、それが数値に大きく影響していると考えられる、とも書いています。建築設備耐久性部会電気分科会が自家用電気主任技術者に行った別のアンケート(表4)と合わせて、各機器とも寿命(耐用年数)より5〜10年前から更新を考慮している、という考察もあります。
改訂版の「はじめに」は、これらのアンケートの古さに自分で触れています。
3 章のアンケート調査結果については,40 年以上前のものだが,
続けて、旧報告書の発行(1989年)以降に網羅的な調査がないこと、機器の基本性能が大きく変わっていないことを理由に、再調査はせず、既存の結果を使い続けたと書いています。改訂版を読むときに、知っておいてよい前提です。
税法の15年は、減価償却のための数字
「キュービクルの耐用年数は15年」という言い方も聞きます。こちらは別の数字です。
減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)の第1条は、減価償却資産の耐用年数を、資産の区分ごとに別表で定めています。その別表第一の「建物附属設備」に、次の行があります。
| 種類 | 構造又は用途 | 細目 | 耐用年数 |
|---|---|---|---|
| 建物附属設備 | 電気設備(照明設備を含む。) | 蓄電池電源設備 | 6年 |
| 建物附属設備 | 電気設備(照明設備を含む。) | その他のもの | 15年 |
これは、減価償却の計算に使う年数です。私が読んだ第1条と別表第一の行には、機器がいつ劣化するかを調べて決めた数字だという説明はありません。
JEMAの報告書も、この省令を「法的な耐用年数」として、更新推奨時期とは別の節で扱っています。報告書は、同じ分類に回転機からケーブルまでが入っているなど「実情にそぐわない点も見受けられる」としつつ、製造者の設計基準の参考や、ユーザの資産管理などのよりどころになっている、と書いています。報告書では、建物の付属設備としての電気設備の耐用年数は、蓄電池設備が6年、その他の電気機器が15年で、汎用高圧機器は「全てこの 15 年に該当する」とされます。ただ、個々の設備が税務上どの区分になるかを、私は判断していません。
表2の15年と税法の15年は、同じ数字でも目的が違います。
法令は、何年で替えるかを決めていない(確かめた範囲で)
電気事業法第39条第1項は、設置者にこう求めています。
事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物を主務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。
第40条は、技術基準に合っていないときに、主務大臣が修理や改造、使用の一時停止などを命じることができると定めています。求めているのは技術基準に合った状態を保つことで、年数ではありません。
その技術基準の一つである電気設備に関する技術基準を定める省令の全文を、e-Govで「更新」「耐用」「寿命」「経年」と検索しても、どの語も出てきませんでした。確かめた範囲(電気事業法第39条・第40条と、技術基準の省令の全文)に、機器を何年で替えよという定めは見当たりません。技術基準の解釈や施行規則、有償の高圧受電設備規程は、この記事では確かめていません。
監督部の運用に出てくる10年・15年は、別の条件
年数の数字は、ほかの場面にも出てきます。関東東北産業保安監督部は、管内の運用として、停電して行う年次点検の間隔を延ばせる条件の一つに、地絡保護継電器付高圧交流負荷開閉器が製造から10年(供給用配電箱に設置するものは15年)を経過していないことを挙げています。高圧と低圧の両方の絶縁監視の装置がそろうと年数が加わるなど、細かい条件があります。
数えるのは製造からで、使う場面は、外部委託承認の中で停電点検の間隔を延ばせるかを見る審査です。表2の負荷開閉器(屋外用)やGR付開閉器の制御装置の10年は、各論の節を見ると使い始めてからの年数で、監督部の条件とは起点も目的も違います。条件の中身は、記事「年次点検は年1回」は誰が決めたのかで扱っています。
自分の設備の年数を確かめるときに見るものと、聞く相手
表2の年数は、各論の節で多くが「使用開始後」の年数として書かれています。まず確かめたいのは、自分の設備の機器がいつから使われているかです。
これは紙で確かめます。
- 設備台帳・竣工図書:受電設備を設けたときや機器を替えたときの記録
- 点検の記録:年次点検などで残している記録
- 委託先の報告書:外部委託の事業場なら、委託先から届く報告書や更新の案内
キュービクルの扉は開けません。中には充電部があります。扉の外の表示や、柵の外から読める範囲を見るまでにして、それ以上は近づかないでください。PASは電柱の上にあります。機器の銘板を読む必要があれば、選任されている電気主任技術者か、保安管理業務の委託先に頼みます。
聞くときは、次の3つを尋ねると、年数の意味がそろいます。
- その年数は、JEMAの表2のどの行か(表2にない機器なら、何を元にした年数か)
- 何年から数えた年数か(使用開始か、製造か)
- 点検で見ている今の状態はどうか
報告書の「はじめに」は、設備の更新は「使用環境や保守条件など各々の設備の実情に合わせてご判断いただく必要がある」とも書いています。表2の年数は、その判断の材料の一つです。
まとめ
- 現場で見る更新推奨時期の15年・20年は、多くがJEMAの報告書(いま公開されているのは2023年3月の改訂版、No.158-03)の表2と同じ年数。対象は汎用高圧機器の10機種
- 報告書の定義では、更新推奨時期は製造者の保証値ではない。通常の環境と保守を前提にした、新品のほうが経済性も含めて一般に有利とみられる時期
- 推奨時期は、故障が増える摩耗故障期の手前に置いたA点。変圧器は、条件がそろえば30年程度の寿命が期待できるとしたうえで20年。保護継電器は寿命の目安と同じ15年
- 寿命ではないからといって、過ぎても安全という意味ではない。寿命の終わりはほとんどの場合、絶縁破壊などの事故を伴う、と報告書は書いている
- 報告書が実績として載せる寿命のアンケートは、昭和56年の電気学会の調査を含め、報告書自身が40年以上前のものと認めていて、改訂版でも再調査はしていない
- 確かめた2つの保安協会のページには、表2(2023年の改訂版)と違う回数や、示し方の違う年数、表2にない機器の年数が並ぶことがある
- 税法の15年は減価償却の年数で、目的が違う
- 電気事業法第39条・第40条と技術基準の省令には、何年で替えるかの定めは見当たらなかった
- 自分の設備は、使用開始年を台帳や報告書で確かめ、年数の意味と設備の状態は電気主任技術者か委託先に聞く。キュービクルの扉は開けない
この記事の数値について
数値の根拠
私はプラントの電気保全を8年あまりやり、受配電設備の設計にも携わってきました。この記事に書いたのは、公開されている報告書・ページ・条文を原文で読んだ範囲です。
「はじめに」の記述(目的、改訂の理由、アンケートの古さ、設備ごとの判断)、表2の年数と回数と注、各論の節の「使用開始後」の書き方、更新推奨時期の定義、バスタブカーブの3つの期とA点・B点の説明、寿命が設備で大きく変わるという記述、変圧器の30年と20年、「事故を伴う」の記述、保護継電器の寿命の目安、断路器と遮断器の節の定義、遮断器の節の点検の記述、責任分界点の負荷開閉器の記述、アンケートの数値と考察、法的な耐用年数の記述は、日本電機工業会『汎用高圧機器の更新推奨時期に関する調査』報告書(改訂版、2023年3月、No.158-03)によります。同会の公開ページからダウンロードしたPDFの文字を取り出して読みました。表2の年数は、総論の表2と、各論の各機器の「更新推奨時期」の節の2か所で一致することを確かめています。
保安協会の年数と回数は、九州電気保安協会のページの本文と表と、四国電気保安協会のページの図・表(画像)を目で読んだものです。三菱電機の15年は、同社のFAQによります。
減価償却の耐用年数は、e-Gov法令検索の「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」別表第一によります。電気事業法第39条・第40条と、電気設備に関する技術基準を定める省令もe-Govで読みました。技術基準の省令に「更新」などの語がないことは、ページに表示される全文を文字列で検索して確かめた結果です。
関東東北産業保安監督部の10年・15年は、同監督部の文書「主任技術者制度の解釈及び運用における無停電年次点検の適用の考え方について」(最終改正 令和5年7月25日)によります。高圧と低圧の両方の絶縁監視の装置がそろうと年数が加わる条件も、同じ文書にあります。
こちらで計算したもの
この記事では、計算をしていません。昭和56年を1981年と西暦に直したことと、保安協会のページの年数と回数を表2と1行ずつ照らし合わせたことは、こちらで行いました。
書かなかったこと
- JEMAの旧報告書(1989年9月)の年数と回数 ── 旧版を開いていません
- 九州電気保安協会のページの断路器の回数が、どの版に由来するか ── 旧版を開いていないため、確かめられません
- 四国電気保安協会のページにある高圧ケーブルと高圧カットアウトの年数が、どの資料によるか ── ページは図と表をJEMAの資料からの抜粋としていますが、2つは報告書の対象機種になく、確かめていません
- 報告書の別のアンケート(建築設備耐久性部会電気分科会、表4)の年数 ── 棒グラフで、数値を文字として読み取れませんでした
- JEM-TR 156(保護継電器の保守点検指針)の本文 ── 開いていません。三菱電機のFAQとJEMAの報告書が、それぞれJEM-TR 156の年数として書いていることだけを書きました
- 日本配電制御システム工業会の技術資料 JSIA-T2001(配電盤の更新推奨時期判定の手引)── 発行元が公開しているものを開いていないため、出典にしていません
- 受変電設備が税務上どの別表・区分で扱われるか ── 税務の判断はしていません
- 技術基準の解釈、施行規則、高圧受電設備規程(JEAC 8011、有償)の記述 ── 確かめていません
- あなたの設備を何年で替えるべきか ── 設置者が、設備の状態を知る電気主任技術者や委託先の見立てをもとに判断することです
- 機器の銘板の読み方、診断の方法 ── キュービクルの中に入る作業になるため、扱いません
参考にした資料
閲覧日はすべて2026年10月4日です。
日本電機工業会
- 『汎用高圧機器の更新推奨時期に関する調査』報告書(改訂版)(公開ページ) / https://www.jema-net.or.jp/publication/reports/DS9201.html / 確認した範囲:出版物番号、最新版年号、PDFのサイズとページ数、概要
- 「汎用高圧機器の更新推奨時期に関する調査」報告書(改訂版)2023年3月〔No.158-03〕(PDF) / https://www.jema-net.or.jp/randb-archives/DS9201_202303.pdf / 確認した範囲:表紙、はじめに、目次、総論1.〜3.・4.の冒頭・5.の冒頭、各論の各機器の「更新推奨時期」の節、各論1.6・1.7(負荷開閉器)、6.6(保護継電器)、10.6(変圧器)
保安協会・メーカー
- 四国電気保安協会「電気機器の更新時期について」 / https://www.sdh.or.jp/business/aging/index.html / 確認した範囲:本文、「高圧受電設備更新の目安」の図、「個別電気機器更新の目安」の表
- 九州電気保安協会「電気設備の更新推奨時期のお知らせについて」 / https://www.kyushu-qdh.jp/business/renewal_recommendation/ / 確認した範囲:本文と表の全体
- 三菱電機 FAQ「更新推奨時期について」(FAQ番号 13149、公開日時 2012/02/24) / https://fa-faq.mitsubishielectric.co.jp/faq/show/13149?site_domain=default / 確認した範囲:回答の全文
法令(e-Gov 法令検索)
- 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号) / https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000040015 / 確認した範囲:第1条、別表第一の「建物附属設備」の「電気設備(照明設備を含む。)」の行
- 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号) / https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 / 確認した範囲:第39条、第40条
- 電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十二号) / https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000400052 / 確認した範囲:表示テキスト全体での「更新」「耐用」「寿命」「経年」の文字列検索
産業保安監督部
- 関東東北産業保安監督部「主任技術者制度の解釈及び運用における無停電年次点検の適用の考え方について」(最終改正 20230719関東産保第4号、令和5年7月25日) / https://www.safety-kanto.meti.go.jp/electric/data/jikayou/nenjitenken_kangaekata.pdf / 確認した範囲:地絡保護継電器付高圧交流負荷開閉器の製造からの年数の条件(イの項)と5年の加算、条件と外部委託承認申請の審査との関係
※ JEM-TR 156、JEMAの旧報告書(1989年9月)、JSIA-T2001、高圧受電設備規程(JEAC 8011)は、開いていないため出典にしていません。

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